○公立大学法人都留文科大学事務決裁規程
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規程第17号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学における事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに責任の明確化を図るため、事務の決裁に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 決裁 理事長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 常時、理事長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 理事長又は専決する者が不在のときに、これらの者に代わって決裁することをいう。
(4) 決定関与 事案の決裁に至るまでに必要な立案、審議、審査又は協議を行うことをいう。
(5) 部局 総合企画室、評価室、監査室、附属図書館、情報センター、教職支援センター、地域交流研究センター、国際交流センター、語学教育センター、共通教育センター、保健センター、キャリア支援センター、入学センター及び事務局をいう。
(副理事長の専決事項)
第3条 副理事長が専決することのできる事項は、次のとおりとする。
(1) 事務の執行で重要なものの企画及び調整に関すること。
(2) 重要な儀式及び表彰に関すること。
(3) 重要な規程、基準等に関すること。
(4) 重要な告示及び公告に関すること。
(5) 教員の出張、休暇その他服務に関すること。
(6) 前各号に準ずる事項に関すること。
(理事の専決事項)
第4条 理事長の決裁事項のうち、理事長があらかじめ指定する事項は、指定されたそれぞれの理事が専決することができる。
(部局の長の専決事項)
第5条 部局長が専決することのできる事項は、次のとおりとする。
(1) 事務の執行で軽易なものの企画及び調整に関すること。
(2) 軽易な儀式及び表彰に関すること。
(3) 重要な通達、通知、照会その他の往復文に関すること。
(4) 重要な調査及び統計に関すること。
(5) 軽易な規程、基準等に関すること。
(6) 軽易な告示及び公告に関すること。
(7) 公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程(平成21年大学規程第14号。以下「基本規程」という。)第31条第1項に規定する事務局に置く課長並びにこれと同等の職にある者の国内出張、休暇その他服務に関すること。
(8) 重要な定期刊行物等の作成及び配布に関すること。
(9) 前各号に準ずる事項に関すること。
(10) 事務局長については、授業料等の減免、大学施設等の使用許可及び使用料の免除に関すること。
(課長の専決事項)
第6条 課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 事務の執行で定例的かつ軽易なものの企画及び調整に関すること。
(2) 文書の管理に関すること。
(3) 軽易な通達、通知、照会その他の往復文に関すること。
(4) 軽易な調査及び統計に関すること。
(5) 定例的かつ軽易な告示及び公告に関すること。
(6) 所属職員(課内外室職員を含む。)の国内出張、休暇その他服務に関すること。
(7) 軽易な定期刊行物等の作成及び配布に関すること。
(8) 前各号に準ずる事項に関すること。
(課長補佐等の専決事項)
第7条 課長の専決することができる事項のうち、課長があらかじめ指定する事項は、課長補佐又は室長、副室長が専決することができる。
(理事長の決裁事項の代決)
第10条 理事長の決裁を受けるべき事項について、理事長が不在のときは副理事長が、理事長、副理事長ともに不在のときは理事長があらかじめ指定する順序により理事がその事項を代決することができるものとする。
2 理事長、副理事長及び理事のいずれも不在のときは主管の部局の長又は主管の課長等がその事項を代決することができるものとする。
(副理事長の専決事項の代決)
第11条 副理事長の専決できる事項について、副理事長が不在のときは理事長があらかじめ指定する順序により理事がその事項を代決することができるものとする。
2 副理事長及び理事のいずれも不在のときは主管の部局長又は主管の課長等がその事項を代決することができるものとする。
(部局の長の専決事項の代決)
第12条 部局の長の専決できる事項について、主管の部局長が不在のときは主管の課長等が、主管の部局長、主管の課長等ともに不在のときは理事長があらかじめ指定する課長等がその事項を代決することができるものとする。
(課長の専決事項の代決)
第13条 課長の専決できる事項について、主管の課長が不在のときは主管の課長があらかじめ指定する課長補佐又は室長、副室長がその事項を代決することができるものとする。
2 課長等の専決できる事項のうち軽易なものについて、主管の課長等、課長補佐又は室長、副室長ともに不在のときはあらかじめ主管の課長等の指定する主査以上の職にある者がその事項を代決することができるものとする。
(決定関与者の指定)
第14条 適切かつ迅速な決裁を行うため、事案ごとに決定関与を行う者を指定できるものとする。
(後閲)
第15条 代決した事項のうち必要と認められる事項については、事後速やかに閲覧に供するものとする。
(報告義務)
第16条 専決した者は、必要があると認めるとき、又は上司から報告を求められたときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。
(合議)
第17条 決裁を受けるべき事項で、他の部局又は学部等に関係のあるものについては、特に合議を必要とするものに限り、関係の部局の長、課長等に合議するものとする。
(委任)
第19条 この規程に定めるもののほか、事務の決裁に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月21日規程第8号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日規程第6号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日規程第12号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第9条から第15条までの改正規定は、平成30年4月1日から施行する。