○公立大学法人都留文科大学謝礼金及び交通費に関する基準
平成21年12月9日
基準第1号
(趣旨)
第1条 この基準は、公立大学法人都留文科大学が主催する公開講座、公開講演会、シンポジュウム、県民コミュニティカレッジ等(以下「公開講座等」という。)の講師に対する謝礼金及び旅費の支給について必要な事項を定める。
(謝礼金の額)
第2条 公開講座等の謝礼金の額は、次のとおりとする。
(1) 本学の専任教員 1時間 10,000円(勤務時間外勤務(週休日以外は午後6時以降)に限る。)
(2) 本学以外の教員等
ア 公開講座等 1時間 15,000円
イ 県民コミュニティカレッジ 1回 25,000円以内(補助金額を勘案する。)
(交通費等の支給)
第3条 公開講座等の遂行にあたり、旅費の支給が必要と認められる場合にあっては、公立大学法人都留文科大学職員等旅費規程の例による交通費及び謝礼金とあわせて支給することができる。ただし、本学の専任教員には旅費を支給しない。
(その他)
第4条 この基準に定めのない謝礼金及び交通費については、別に定める。
附則
この基準は、平成21年12月9日から施行する。