○公立大学法人都留文科大学出版助成金運営会議要綱
平成21年7月8日
公立大学法人都留文科大学要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公立大学法人都留文科大学出版助成金交付要綱(平成21年大学要綱第12号)第4条第3項の規定に基づき、都留文科大学出版助成金運営会議(以下「運営会議」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 運営会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学長(学術・研究担当)
(2) 大学院研究科委員長
(3) 各学部学科から選出された者 各1人
2 運営会議の委員が出版助成金の交付申請をした場合においては、その時点から委員の資格を失うものとし、あらためて選出された者をもって、運営会議の補欠の委員に充てる。
(任期)
第3条 前条第1項に定める委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(所掌事項)
第4条 運営会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 出版助成金交付に係る応募要項に関する事項
(2) 出版助成金交付に係る審査に関する事項
(3) その他、出版助成金交付に関し必要な事項
(議長)
第5条 運営会議に議長を置き、委員の互選とする。
2 議長は会議を主宰する。
3 議長に事故あるときは、あらかじめ議長の指名した委員がその職務を代行する。
(招集)
第6条 議長は、必要に応じ運営会議を招集する。
(会議)
第7条 運営会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 運営会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(非公開)
第8条 運営会議は公開しない。
(議事録)
第9条 運営会議における議事については、議事概要を作成し保存する。
(庶務)
第10条 運営会議の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、運営会議の運営に関し必要な事項は、運営会議が別に定める。
附則
この要綱は、公布日から施行する。
附則(平成29年5月16日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年7月5日要綱第3号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。