○公立大学法人都留文科大学出版助成金交付要綱
平成21年6月24日
公立大学法人都留文科大学要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公立大学法人都留文科大学(以下「本学」という。)の学術の向上に資することを目的に、本学専任教員(以下「本学教員」という。)が学術研究成果を公開するための出版助成金交付に関し必要な事項を定める。
(助成金交付申請の対象)
第2条 出版助成金交付申請の対象となるものは、次の要件を備えたものとする。
(1) 本学教員の単著又は共著の出版(翻訳を含む。)であること。ただし、共著の場合には本学教員の執筆者数が半数以上となるものとする。
(2) 学術性が高く、その公開が本学の学術の向上に資するものと判断され、出版助成金の交付を必要としているもの
(3) 出版計画が明確であり、出版助成金の交付年度内に出版可能なものであること。
2 次の各号の一に該当する場合は、出版助成金交付申請の対象外とする。
(1) 本学がその事業として刊行すべきもの
(2) 出版社又はそれに類する団体(以下「出版社等」という。)の企画によって刊行するもの
(3) 原稿が申請時までに完成していないもの
(4) 既に学術誌等に発表された論文を単に集成したもの
(5) 教科書、定期刊行物及びこれらに類するもの
(6) 科学研究費その他から出版助成金を受けたもの、又は受ける予定のあるもの
(申請手続)
第3条 出版助成金の交付を申請する者は所定の出版助成金交付申請書(様式第1号)に出版計画書及び原稿(写し可)を4部添付し、所定の期日までに学長あて申請すること。
2 申請にあたっては、事前に出版社を選定し、出版に係る経費の見積書を提出すること。
(審査)
第4条 前条第1項の申請に対する出版助成金の交付の可否に関する審議は、都留文科大学出版助成金運営会議(以下、「運営会議」という。)が行うものとする。
2 運営会議は審査結果を速やかに学長に報告するものとする。
3 運営会議の構成、審査手続、審査基準などについては、別に定める。
(交付対象者の決定)
第5条 学長は、運営会議の報告に基づき、申請を行った者のうちから、出版助成金交付の対象とする者(以下「交付対象者」という。)を決定するものとする。
2 学長は、交付対象者、及び交付の対象とならなかった者に対し、その旨文書をもって通知するものとする。
3 交付対象者が当該通知の内容、又は付された条件について不服があるときは、通知日より1週間以内に申請の取下げを行うことができる。
4 交付の対象とならなかった者は、通知日より1週間以内に交付の対象とならなかった理由の開示を学長又は運営会議に求めることができる。
(助成額及び出版部数)
第6条 出版助成金の総額は、一事業年度400万円以内とする。
2 一件当たりの出版助成金の額は、出版に関する経費の2分の1以内とし、上限を100万円とする。
種類 | 対象 | 備考 |
翻訳・校閲経費 | 経費一式 | 当該事業の主体となる応募者本人及び研究者グループ等に参加している者への支出は除く。 |
直接出版費 | 組版代、製版代、刷版代、印刷代、用紙代、製本代 |
4 出版部数は、原則として300部以上とする。
(出版の期限)
第7条 本事業での出版は、当該年度の2月末日までに完了するものとする。
(実績報告書)
第8条 交付対象者は、出版助成金実績報告書(様式第2号)に出版図書2部を添付して、当該年度の2月末日までに提出しなければならない。うち1部は本学附属図書館に納めるものとする。
2 出版図書には、「本書の出版は、都留文科大学出版助成による」旨を明記しなければならない。
(助成金の支払)
第9条 助成金の支払は、交付対象者が出版完了時に出版助成金請求書(様式第3号)に出版社等から発行された納品書及び請求書を添付し学長に提出するものとする。
2 助成金の支払は、前項の出版助成金請求書に基づき、本学が直接出版社等に対して行うものとする。
(庶務)
第10条 出版助成金の交付に関する庶務は、事務局総務課において処理する。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるほか、出版助成金の交付に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月28日要綱第5号)
この要綱は、平成27年4月28日から施行する。
附則(平成29年7月5日要綱第3号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月7日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月30日要綱第4号)
この要綱は、令和7年5月1日から施行する。


