○都留文科大学公的研究費内部監査実施要領
平成27年10月21日
要領第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、都留文科大学研究に係る不正行為の防止に関する取扱規程(以下「不正防止取扱規程」という。)第13条に規定する内部監査(以下「監査」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 この監査の対象となる公的研究費は、国、地方公共団体又はその外郭団体等から配分される競争的資金を中心とした公募型の研究資金をいう。
2 監査は、当該監査実施の前年度を対象とする。
(監査員)
第3条 学長は、監査を実施するため、法人監査室員を監査員として命ずるものとする。
2 学長は、前項の監査員のほか、監査員補助者として不正防止計画推進部署である総務課研究支援担当の職員を命ずることができる。
3 監査及びモニタリングの実施にあたっては、監事及び監査法人と連携し、その助言を活用することができる。
(監査の時期)
第4条 監査は、毎年9月1日から10月31日までの間に実施するものとする。
(内部監査の種類及及び内容)
第5条 内部監査の種類は、次のとおりとする。
(1) 通常監査 書類上の監査、内部監査を実施する年度において、当該研究機関に所属する研究者が監査対象となる公的研究費等により実施している補助事業全体の概ね10パーセント以上とする。
ア 研究者等の旅費の一定期間分抽出による出張(目的、内容、交通手段、宿泊場所等)に関するヒアリング
イ 非常勤雇用者を対象とした勤務実態(勤務内容、勤務時間等)に関するヒアリング
ウ 納品後の物品等(換金性の高い物品等)現物確認
エ 研究計画に比して、予算執行が著しく遅れている研究者等へのヒアリング
オ 取引業者の帳簿との突合で、架空発注がないかの確認
(3) 臨時監査 必要に応じて学長の命により行うことができる。
(監査報告)
第6条 内部監査部門は、監査終了後、速やかに監査結果をまとめた報告書を作成し、最高管理責任者である学長に報告しなければならない。
(改善等の指示)
第7条 学長は、前条の報告書により改善等の措置を講じる必要があると認められるときは、監査対象者に対して改善等の指示を行うものとする。
2 学長は、前条の報告を踏まえて、必要に応じて統括管理責任者である事務局長に公的研究費の運営・管理の改善等の指示を行うものとする。
(他の監査機関との連携)
第8条 内部監査部門は、本学の監事及び会計監査人と緊密な連携を図り、有効かつ適正な監査の実施に努めるものとする。
(監査結果の活用)
第9条 内部監査部門は、監査報告のとりまとめ結果をコンプライアンス教育、研究倫理教育及び不正防止計画等に反映させるため、第6条に定める最高管理責任者への報告のほか、統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者、研究倫理教育責任者及び不正防止計画推進部署に対しても情報提供と助言を行うものとする。
(監査の事務)
第10条 監査に関する事務は、経営企画課が所管し、総務課が協力するものとする。
(雑則)
第11条 この要領の定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、平成27年10月21日から施行する。
附則(令和4年9月1日要領第1号)
この要領は、令和4年9月1日から施行する。