○公立大学法人都留文科大学学術研究費等交付金審査委員会設置要綱
平成21年4月28日
公立大学法人都留文科大学要綱第4号
(設置目的)
第1条 公立大学法人都留文科大学学術研究費等交付金取扱規程(平成21年大学規程第54号)に基づき公立大学法人都留文科大学学術研究費等交付金(以下「研究費」という。)の内容を審査するため、都留文科大学学術研究費等交付金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査委員会の委員は、次のとおりとする。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 学長補佐
(4) 研究科委員長
(5) 事務局長
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により新たに委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 審査委員会の審査委員長は学長が務め、副審査委員長は学長が指名する副学長とする。
(審査委員会の招集等)
第3条 審査委員長は、審査委員会に関する事務を総理する。
2 審査委員長は、審査委員会を招集し、その議長となる。
3 審査委員長に事故があるときは、副審査委員長が審査委員長の職務を代理する。
4 審査委員が関わる案件の審査には、その委員は加わることができない。
(審査事項)
第4条 審査委員会は、次に掲げる事項について審査するものとする。
(1) 研究費の申請内容等に関すること。
(2) 研究費の報告内容等に関すること。
(3) その他審査委員会の目的達成のため必要な事項に関すること。
(関係者の出席)
第5条 審査委員長が必要と認める場合は、委員以外の者を出席させ説明を求め、又は意見を述べさせることができる。
(報告義務)
第6条 審査委員長は、審査結果を速やかに理事長に報告しなければならない。この場合において、研究費に適さない旨の意見を付するときは、その理由を添えなければならない。
(庶務)
第7条 審査委員会に関する庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関して必要な事項は、審査委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月28日から施行する。
附則(平成31年3月15日要綱第4号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。