○都留文科大学公的研究費等の不正使用防止等に関する基本方針

平成26年12月24日

教研審決定

公立大学法人都留文科大学(以下「本学」という。)では、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日文部科学大臣決定)を踏まえて、本学における公的研究費及びその他本学の資金(以下「研究費等」という。)の適正な運営・管理のために、次のとおり取り組むものとします。

(責任体制の明確化)

1 研究費等の運営・管理を適正に行うために、不正防止対策に関して責任を持ち、これを積極的に推進するとともに、その役割、責任の所在・範囲と権限を明確化し、責任体制を本学の内外に周知・公表します。

(適正な運営・管理の基盤となる環境の整備)

2 研究費等の事務処理に関する職務権限やルールを明確化し、すべての研究者及び事務職員に周知するとともに、公的研究費使用にかかる行動規範を明確にし、不正防止対策に関する関係者の意識向上と不正の発生を抑制する機能を備えた環境・体制の構築を図ります。

(不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施)

3 不正を発生させる要因を把握し、具体的な不正防止計画を策定・実施して、不正の発生を防止します。

(研究費の適正な運営・管理活動)

4 適正な予算執行を行うことができるよう、不正防止計画を踏まえ、実効性のあるチェックが効くシステムを構築し、研究費の適正な運営、管理を行います。

(情報の伝達を確保する体制の確立)

5 研究費等の使用に関するルール等について、本学の内外からの相談を受け付ける窓口を設置するとともに、研究費等の不正への取組に関する本学の方針等を外部に公表します。

(モニタリング)

6 研究費の適正な管理のため、本学全体の視点から実効性のあるモニタリング体制を整備・実施します。

この方針は、平成26年12月24日から施行する。

都留文科大学公的研究費等の不正使用防止等に関する基本方針

平成26年12月24日 教研審決定

(平成26年12月24日施行)

体系情報
第1編 人/第6章 財務・会計等
沿革情報
平成26年12月24日 教研審決定