○都留文科大学における公的研究費使用にかかる行動規範
平成26年12月24日
教研審決定
大学における研究は、社会からの信頼とそれに基づいた負託によって支えられている。研究者は、公的研究費を使用するにあたり、この信頼と負託を損なうことなく、学術研究の信頼性及び公正性を担保しなければならない。
以上を目的として、公立大学法人都留文科大学(以下「本学」という。)は、都留文科大学公的研究費等の不正使用防止等に関する基本方針に基づき、公的研究費の使用に関する行動規範を次のとおり定める。
1 教職員は、公的研究費の原資が国民の税金で賄われていることを常に認識し、計画的・効率的な研究費の使用に努めるとともに、適正に管理するものとする。
2 教職員は、公的研究費の使用にあたり、当該費用の配分機関が定める規則及び本学が定める規則等並びにその他関係する法令・通知等を遵守するとともに、本学の教職員として常に説明責任を果たすものとする。
3 研究者は、個人の自由な発想に基づく研究によって採択された研究課題であっても、研究費の管理については、機関による管理が必要であることを自覚して行動するものとする。
4 事務職員は、研究者の研究活動の特性を理解し、専門的能力をもって公的研究費の適正な執行を確保しつつ、効率的な研究遂行を目指した事務を担う立場にあることを自覚して行動するものとする。
5 教職員は、公的研究費の不適切な使用が、当事者のみの問題にとどまらず、本学におけるすべての教育研究に深刻な影響を与えることを自覚し、公的研究費の使用に関する不正防止計画を踏まえて行動するものとする。
附則
この規範は、平成26年12月24日から施行する。