○公立大学法人都留文科大学「人を対象とする研究」倫理基準
平成27年12月9日
基準第2号
(趣旨)
第1条 この規準は、公立大学法人都留文科大学研究倫理に関する規程(以下「研究倫理規程」という。)に定めるもののほか、人を直接の対象とし、個人からその人の行動、環境、心身等に関する情報、データ等を収集・採取して行われる研究(以下「人を対象とする研究」という。)を遂行する上で求められる研究者の行動、態度の倫理的規準及び研究計画の審査に関する事項を定めるものとする。
(研究の基本)
第2条 人を対象とする研究を行う者は、生命の尊厳及び個人の尊厳を重んじ、科学的及び社会的に妥当な方法・手段で、その研究を遂行しなければならない。
2 研究者が、個人の情報、データ等の収集・採取を行う場合、安心・安全な方法で行い、提供者の身体的、精神的負担及び苦痛を最小限にするよう努めなければならない。
(定義)
第3条 この規準において、個人から収集・採取する「人の行動、環境、心身等に関する情報、データ等」(以下「個人の情報、データ等」という。)とは、個人の思惟、行動、個人環境、身体等に係る情報、データ及びヒト由来の試料(血液、体液、組織、細胞、遺伝子、排泄物等)をいう。
2 「提供者」とは、研究のため個人の情報、データ等を提供する者をいう。
(研究者の説明責任)
第4条 研究者が、個人の情報、データ等を収集・採取するときは、研究者は、提供者に対して研究目的、研究成果の発表方法等、研究計画について分りやすく説明しなければならない。
2 研究者は、個人の情報、データ等を収集・採取するにあたり、提供者に対し何らかの身体的、精神的負担若しくは苦痛を伴うことが予見される場合、その予見される状況をできるだけ、わかりやすく説明しなければならない。
(インフォームド・コンセント)
第5条 研究者が、個人の情報、データ等を収集・採取するときは、あらかじめ提供者の同意を得ることを原則とする。
2 「提供者の同意」には、個人の情報、データ等の取扱い及び、発表の方法等に関わる事項を含むものとする。
3 研究者は、提供者から当該個人の情報、データ等の開示を求められたときは、これを開示しなければならない。
4 研究者は、提供者が同意する能力がないと判断される場合は、本人に代わる者(研究の内容及び方法を斟酌し社会通念上妥当と判断できる範囲の者。以下「同意代理者」という。)から同意を得なければならない。
5 提供者(同意代理者を含む。以下同じ。)からの同意は、文書又はこれに代わる確実な方法により行うものとし、研究者は、その記録を適切な期間保管しなければならない。
6 研究者は、提供者が同意を撤回したときは、その情報、データ等を廃棄しなければならない。
(第三者への委託)
第6条 研究者が第三者に委託して、個人の情報、データ等を収集する場合は、この規準の趣旨に則った契約を交わして行わなければならない。
2 研究者は、必要あるときは、研究目的等を提供者に直接説明しなければならない。
(授業等における収集・採取)
第7条 教員が、授業、演習、実技、実験・実習等、教育実施の過程において、研究のために受講生から個人の情報、データ等の提供を求めるときは、あらかじめ受講生の同意を得なければならない。
2 教員は、個人の情報、データ等の提供の有無により、受講生に対する成績評価において不利益を与えてはならない。
(謝礼の提供)
第8条 研究者が提供者に対し、謝礼として金品を提供する場合、その金品は社会通念上、妥当な範囲で定めるものとし、その受け払いについて適切な管理をしなければならない。
(研究計画等の審査)
第9条 本学は、本学において、人を対象とする研究を行う研究者からの申請に基づき、研究の実施計画及び出版公表計画等(以下「研究計画等」という。)の審査を行うものとする。
(改廃)
第10条 この規準の改廃は、都留文科大学研究倫理審査委員会の審議を経て、学長が決定する。
(事務)
第11条 この規準に関する事務は、総務課が行う。
附則
この規準は、平成27年12月9日から施行する。
附則(令和5年3月15日基準第3号)
この基準は、令和5年4月1日から施行する。