○公立大学法人都留文科大学研究倫理に関する規程
平成27年12月9日
規程第26号
(目的)
第1条 この規程は、都留文科大学(以下「本学」という。)に所属する役員、教職員、学生及び研究生(以下「研究者等」という。)により実施される学術研究が、科学的及び社会的規範に照らし適切な方法で遂行され、社会から信頼を確保することを目的とし、教育・研究に従事する全ての研究者等の遵守すべき事項を定めるものとする。
(研究者等の責務)
第2条 研究者等は、研究を実施するに当たって次の事項を遵守しなければならない。
(1) 研究対象者の個人の尊厳及び人権を尊重すること。
(2) 研究者等は事前に、研究対象者又は代諾者に対しインフォームド・コンセントを行うこと。
(3) 研究対象者に係る情報を適切に取り扱い、その個人情報を法令に基づき保護すること。
(4) 倫理的妥当性及び科学的合理性が認められない研究を実施しないこと。
(5) 個人の人権の保障を科学的又は社会的利益よりも優先すること。
(6) 職務上知り得た個人情報を正当な理由なく漏らさないこと。その職を辞した後も同様とすること。
(7) 研究対象者を不合理又は不当な方法で選ばないこと。
(8) 研究により期待される利益よりも起こり得る危険が高いと判断される場合は研究を中止し、又は終了すること。
(9) この規程のほか、法令及び本学の諸規程等を遵守すること。
2 研究者等は、研究を実施しようとするときは、研究計画(研究計画の変更を含む。以下同じ。)について学長の承認を受けなければならない。
3 研究者等は、研究成果を公表しようとするときは、研究対象者の個人情報の保護のために必要な措置を講じた上で公表しなければならない。
4 研究者等は、個人情報の予期せぬ漏えい等、研究対象者の人権保障の観点から重大な懸念が生じた場合、事故、倫理的及び社会的問題等が発生した場合には、速やかに学長に報告しなければならない。
5 研究者等は、研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証可能性を担保するため、実験・観察記録ノート、実験データその他の研究資料等を10年間適切に保存・管理し、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示しなければならない。
(学長の責務)
第3条 学長は、研究者等に前条に規定する責務があることを周知徹底しなければならない。
2 学長は、次条に規定する委員会の意見を尊重し、研究計画の承認の可否その他研究・教育に関し必要な事項を決定しなければならない。
(委員会の設置)
第4条 本学に、研究計画がこの規程に適合しているか否かその他研究・教育に関し必要な事項の審査を行わせるため、研究倫理審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第5条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 研究計画(研究計画の変更を含む。)の審査及び再審査に関する事項
(2) 研究結果報告書の検証に関する事項
(3) 研究において倫理的及び社会的問題等が発生した場合の対処方法に関する事項
(4) 研究倫理教育及びコンプライアンス教育に関する事項
(5) その他研究・教育における倫理に関して必要な事項
(組織)
第6条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成し、男性及び女性各1人以上を含まなければならない。
(1) 副学長(学術・研究担当)
(2) 教育研究審議会委員 4名
(3) 保健センター運営委員会委員 1名
(4) 大学院専攻主任 1名
(5) その他学長が必要と認めた者(学外有識者を含む。) 若干名
(委員長)
第8条 委員会に委員長を置き、第6条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が、その職務を代行する。
4 委員長は、研究倫理教育の責任者として本学に所属する研究者等に対し、研究倫理教育及びコンプライアンス教育を定期的に行わなくてはならない。
(会議)
第9条 委員会は、委員の3分の2の出席をもって成立する。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員は、自らが関わる研究計画の審査に加わることができない。
(委員以外の者の出席)
第10条 委員会は、必要に応じて委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第11条 委員は、職務上知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。その職を辞した後も同様とする。
3 研究責任者は、承認を受けた研究計画を変更しようとするときは、研究計画変更申請書(様式第2号)を学長に提出しなければならない。
4 学長は、前3項の規定により提出された研究計画書及び研究計画変更申請書の審査について、委員会に諮問しなければならない。
6 学長は、委員会の報告に基づき研究計画の承認の可否を決定し、その内容を研究責任者に対し通知するものとする。
(迅速審査)
第13条 委員長は、学長から諮問された研究計画が次のいずれかに該当すると判断されるときは、前条第5項の規定にかかわらず、1名以上の委員との協議(以下「迅速審査」という。)により審査することができるものとする。
(1) 研究者等の変更、研究期間の変更等研究計画の変更が軽微なもの。
(2) 共同研究であって、すでに主たる研究機関において研究倫理審査機関の承認を受けたもの。
(3) 研究対象者に対して最小限の危険(日常生活や日常的な医学的検査で被る身体的、心理的及び社会的危害の可能性の限度を超えない危険であって、社会的に許容される種類のものをいう。)を超える危険を含まないもの。
2 委員長は、迅速審査の結果を当該審査を行った委員以外のすべての委員に速やかに報告しなければならない。
3 前項の規定により迅速審査の結果の報告を受けた委員は、その日の翌日から起算して1週間以内に委員長に対し、理由を付した上で、改めて委員会における審査を求めることができる。この場合において、委員長は、相当の理由があると認めるときは、委員会を速やかに開催し、当該事項について審査を行わなければならない。
(再審査)
第14条 研究責任者は、審査の結果に異議あるときは、審査結果の通知を受領した日の翌日から起算して2週間以内に異議申立書(様式第4号)に根拠となる資料と意見を付して、学長に再審査を請求することができる。
2 学長は、前項の規定により請求された再審査について、委員会に諮問するものとする。
(研究結果報告)
第15条 研究責任者は、年度ごとに研究結果報告書(様式第5号)を所定の期限までに、学長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において研究を終了又は中止したときは、速やかに提出しなければならない。
2 学長は、前項の規定により提出された研究結果報告書に基づき、実施された研究の本規程への適合性について、必要に応じて委員会に諮問するものとする。
(問題発生時の対処)
第16条 学長は、研究者等から第2条第4項に規定する報告があった場合及び研究者等以外の者から同様の報告があった場合には、その対処方法を委員会に諮問するものとする。
2 委員会は、前項の規定により学長から諮問された場合はその対処方法を審議し、学長に報告するものとする。
3 学長は、前項に規定する報告に基づき必要な措置を講じなければならない。
(研究者等以外の者の研究)
第17条 本学において研究者等以外の者が、研究者等の指導の下に研究を行う場合においても、本規程を尊重しなければならない。
(研究倫理教育及びコンプライアンス教育)
第18条 委員会は、研究倫理教育及びコンプライアンス教育を企画・実施し、その評価・改善等について審議を行うものとする。
2 委員会は、本学学生の研究倫理教育及びコンプライアンス教育について、必要な助言を行うことができる。
3 研究者等は、研究倫理教育及びコンプライアンス教育を受けなければならない。
(事務)
第19条 この規程に関する事務は、総務課研究支援担当において行う。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか、研究の倫理に関し必要な事項は、委員会の議を経て学長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年12月9日から施行する。
(最初の委員の任期)
2 この規程の施行後最初に任命される委員の任期は、第7条本文の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附則(平成28年9月28日規程第22号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月1日規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日規程第23号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日規程第40号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規程第19号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。




