○公立大学法人都留文科大学基金規程

平成29年4月1日

規程第22号の1

(設置)

第1条 公立大学法人都留文科大学(以下「本学」という。)に、都留文科大学基金(以下「基金」という。)を置く。

(目的)

第2条 基金は、本学の財政基盤の充実強化を図り、もって本学における学生支援、教育研究活動等の一層の充実を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 基金は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業の用に供するものとする。

(1) 学生への支援事業

(2) 教育研究活動への支援事業

(3) 国際交流活動への支援事業

(4) 社会貢献活動への支援事業

(5) 知のフォレストキャンパス整備事業

(6) 記念事業

(7) その他基金の目的達成に必要な事業

(事業の運営)

第4条 事業の運営は、次に掲げる寄附金等をもって充てる。

(1) 都留市から基本資金として交付された資金

(2) その他寄附金

(3) 前各号に規定する資金から生ずる運用益

(特定基金)

第5条 第3条で定めるほか、特定目的の事業を実施するため、基金に特定基金を置くことができる。

2 前項の特定基金に関する事項は、別に定める。

(運営委員会)

第6条 本学に、基金の管理運営に関する重要事項を審議するため、都留文科大学基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、次の事項について審議する。

(1) 基金の事業計画に関すること。

(2) 基金の予算及び決算に関すること。

(3) 基金の受入れ及びその運用に関すること。

(4) 寄附者への謝意の表明に関すること。

(5) その他基金の管理運営に関すること。

第7条 運営委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 理事長

(2) 学長

(3) 理事

(4) 学長補佐のうちから学長が指名する者

(5) 各課長

(6) その他理事長が必要と認めた者

2 運営委員会に委員長を置き、理事長をもって充てる。

3 委員長に事故があるときは、学長が、その職務を代行する。

第8条 委員長は運営委員会を主宰し、その議長となる。

2 運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 運営委員会は、審議結果等について理事会に報告するものとする。

(寄附金等の受入れ及び管理)

第9条 寄附金等の受入れ及び管理については、この規程に定めるもののほか、公立大学法人都留文科大学寄附金等取扱規程の定めるところによる。

(事業年度)

第10条 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(庶務)

第11条 基金の庶務は、関係部局の協力を得て、総務課において処理する。

2 特定基金の受入れ及び運営等に関する庶務は、関係部局の協力を得て、当該特定基金の担当部局等において処理する。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

公立大学法人都留文科大学基金規程

平成29年4月1日 規程第22号の1

(平成29年4月1日施行)