○公立大学法人都留文科大学寄附金等取扱規程

平成22年3月10日

公立大学法人都留文科大学規程第98号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学(以下「法人」という。)における現金及び有価証券(以下「寄附金」という。)、物品、図書及び不動産等(以下、寄附金を含めて「寄附金等」という。)の寄附の受入れに関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附の受入)

第2条 寄附金については、次の各号のいずれかに該当する場合、これを受け入れることができる。

(1) 学術研究に要する経費にあてることを目的とするもの

(2) 教育に要する経費にあてることを目的とするもの

(3) 学生の奨学資金にあてることを目的とするもの

(4) その他法人の運営に要する経費にあてることを目的とするもの

2 物品、図書及び不動産等の寄附については、次の各号に該当する場合、これを受け入れることができる。

(1) 学術研究の用途に供することを目的とするもの

(2) 教育を目的として学生に使用させることを目的とするもの

(3) 前各号に規定するもののほか教育研究の奨励を目的とするもの

(4) その他理事長が特に認めるもの

(受入の制限)

第3条 寄附金については、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる要件が付されている場合は、これを受け入れることができないものとする。

(1) 寄附金を受け入れることにより、著しい経費の負担を伴うもの

(2) 寄附金により取得した財産を無償で寄附の申込者(以下「寄附者」という。)に譲与すること

(3) 寄附金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標及び著作権、その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し、又は使用させること

(4) 寄附申込後、寄附者がその意思により当該寄附金の全部又は一部を取り消すことができること

(5) 寄附金の使用結果について、寄附者がその開示を求めることができることを条件とした寄附申込みのもの

(6) その他、理事長が特に支障があると認めるもの

2 物品、図書及び不動産等については、前条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる要件が付されている場合は、これを受け入れることができないものとする。

(1) 寄附された物品、図書、及び不動産等を無償で寄附者に貸与又は使用させること

(2) 寄附された物品、図書、及び不動産等の処分について寄附者の承諾を得ること

(3) 寄附申込後、寄附者がその意思により当該寄附の全部又は一部を取り消すことができること

(4) その他、理事長が特に支障があると認めるもの

(寄附申込み)

第4条 寄附金等の申込みをしようとする者は、寄附申込書(様式第1号)を理事長に提出するものとする。

(寄附受入の決定)

第5条 寄附金等の受入れの決定は、理事長が行う。

(寄附受入可否の通知)

第6条 理事長は、寄附金等の受入れを決定したときは、寄附申込承諾書(様式第2号)により当該寄附申込者に通知するものとする。

2 理事長は、寄附金等の受入れをしないことを決定した場合は、その旨を文書で当該寄附申込者に通知するものとする。

(受領書等の送付)

第7条 理事長は、寄附金等を受領したときは、寄附者に対し速やかに受領書等(様式第3号)を送付するものとする。

(使途の特定)

第8条 寄附金等の使途は、寄附者が特定するものとする。ただし、寄附者が使途を特定しないときは、理事長が特定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、理事長は、寄附目的が達せられたと判断した場合においては、寄附金等の残額を他の使途に使用できるものとする。

(庶務)

第9条 寄附金等に関する庶務は、事務局総務課において行う。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、寄附金等の取り扱い等に関して必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

公立大学法人都留文科大学寄附金等取扱規程

平成22年3月10日 規程第98号

(平成22年3月10日施行)