○公立大学法人都留文科大学債権管理規程

平成29年11月28日

規程第45号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学会計規程(以下「会計規程」という。)及び別に定めるもののほか、公立大学法人都留文科大学(以下「法人」という。)の債権の管理に関する事務の取扱いについて必要な事項を定め、もって債権管理の適正な取扱いを期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 債権 金銭の給付を目的とする法人の権利をいう。

(2) 債権の管理に関する事務 法人の業務によって生じる債権についての調査、請求、督促、保全等に関する事務をいう。

(債権管理事務)

第3条 債権の管理に関する事務は、会計規程第23条第1項に規定する経理責任者が行うものとする。

(債権の発生)

第4条 経理責任者は、債権が発生した場合には、債権管理に必要な事項を、適時かつ適切に帳簿等に記録しなければならない。

(帳簿等)

第5条 経理責任者は、帳簿等により債権の管理に関する事務を行う。

2 前項の帳簿等には、次に掲げる事項を記録するものとする。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 債権発生年月日

(4) 債権の発生事由

(5) 債権の種類

(6) 履行期限

(7) 入金年月日

(8) その他債権を管理するために必要な事項

(履行の請求)

第6条 経理責任者は、債権の発生後、速やかに債務者に債務の履行を書面により請求しなければならない。

(督促)

第7条 経理責任者は、前条の規定により履行の請求をした債権のうち、履行期限を経過してもなおその全部又は一部が履行されないもの(以下「滞納債権」という。)がある場合は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 前項の規定による督促は、履行期限後20日以内に行うものとし、督促の日から起算して10日を経過した日を指定期限とした督促状により行うものとする。

(催告)

第8条 経理責任者は、前条の督促をした後、相当の期間を経過してもなお履行されないときは、新たに期限を指定して催告しなければならない。

2 前項の規定による催告は、催告の日から起算して14日を経過した日を指定期限とした催告書により行うものとする。

(債権の保全)

第9条 経理責任者は、必要に応じて、担保の提供を求め、又は保証人(連帯保証人をいう。以下同じ。)を設定することができる。

(保証人に対する請求)

第10条 経理責任者は、第8条第1項の規定による催告と併せて、保証人に対し履行を請求することができる。

2 前項の規定により保証人に対し履行の請求をするときは、債務者の住所及び氏名並びに請求に係る事由を記載した書面を送付するものとする。

(債権の消滅)

第11条 経理責任者は、債権に係る金銭の収納があったときは、当該債権の内容を確認し、債権消滅の処理を行わなければならない。この場合において、当該債権より履行期限が前に経過する債権がある場合は、当該債権を振り替えて債権消滅の処理を行うことができる。

2 経理責任者は、前項後段の規定により債権消滅の振替処理を行った場合は、書面により債務者に通知するものとする。

(滞納債権の管理)

第12条 経理責任者は、毎月、履行期限を経過した債権の調査を行うものとする。

2 経理責任者は、半期ごとに、滞納期間別残高並びに滞納債権の内容及び今後の回収計画を理事長に報告するものとする。ただし、必要があるときは、随時その状況を理事長に報告するものとする。

(債権の保全手続等)

第13条 経理責任者は、第8条第1項の規定による催告又は第10条第1項の規定による請求をした後、別に定めるものを除き相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次に掲げるいずれかの措置をとらなければならない。

(1) 担保の付されている債権については、当該債権の内容に従い、競売その他担保権の実行の手続をとること。

(2) 債務名義のある債権については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しない債権については、訴訟手続により履行を請求すること。

(債権放棄)

第14条 経理責任者は、履行期限を1年以上経過した債権が次に掲げるいずれかに該当する場合は、理事長の承認を得て債権放棄の手続を行うものとする。

(1) 債務者が行方不明等により債権回収の見込みがないもの。

(2) 債権の取立てに要する費用が、当該債権の金額より高額であると認められるとき。

(3) その他債権の取立てが著しく困難であると理事長が認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、授業料を所定の期日までに納入しないため除籍となった学生の授業料債権については、当該除籍の決定に基づき債権放棄の手続を行うものとする。

(償却処理)

第15条 経理責任者は、前条の規定により債権放棄をした場合には、債権残高の償却処理を行わなければならない。

(遅延損害金)

第16条 滞納債権に対しては、債務者の責めに帰すべき事由によらないものを除き、その債権残高に対し年5パーセントの割合で計算した金額をその履行期限の翌日から支払をした日までの遅延日数に応じて日割りで債務者に請求することができる。ただし、契約書等により別に定める場合は、この限りではない。

2 遅延利息の計算においては、計算した遅延利息の額に100円未満の端数がある場合は切り捨てるものとし、計算した遅延利息の額が1,000円未満であるときは債務者にその請求を行わないものとする。

3 理事長は、授業料債権については、遅延利息を免除することができるものとする。

4 債務者からの債務の支払において、遅延利息が発生している場合においては、先に元本の支払に充てるものとする。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、債権の管理に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

公立大学法人都留文科大学債権管理規程

平成29年11月28日 規程第45号

(平成29年11月28日施行)