○公立大学法人都留文科大学会計規程実施規則
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規則第46号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 予算(第4条―第13条)
第3章 経理(第14条―第37条)
第4章 資金管理(第38条―第45条)
第5章 決算(第46条・第47条)
第6章 雑則(第48条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、公立大学法人都留文科大学会計規程(平成21年大学規程第45号。以下「会計規程」という。)第59条の規定に基づき、公立大学法人都留文科大学(以下「法人」という。)の財務及び会計の事務手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(財務を担当する理事の決裁権限)
第2条 財務を担当する理事は、理事長の決裁事項のうち別表1に掲げるものについて専決することができる。
(勘定科目)
第3条 法人の勘定科目は、経理責任者が別に定めるものとする。
第2章 予算
(予算の定義)
第4条 この規則が規定する予算は、事業年度における教育研究その他業務運営に関する計画を明確に計数化したものであり、年度計画に記載される予算(以下「年度計画予算」という。)である。
(予算責任者)
第5条 会計規程第8条第2項に定める予算責任者は、事務局長とする。
2 会計規程第9条第3項に規定する事故等とは、次の各号に該当する場合とする。
(1) 欠員となったとき。
(2) 休暇、欠勤等により長期にわたりその職務を執ることができないとき。
(3) 業務のため、長期にわたり出張するとき。
(予算編成方針)
第6条 理事長は、会計規程第10条第1項に規定する予算編成方針(以下「予算編成方針」という。)の策定にあたっては、経営審議会の審議を経なければならない。
2 理事長は、予算編成方針を策定後、速やかに予算責任者に通知しなければならない。
(予算計画書)
第7条 予算責任者は、予算編成方針に基づき予算案を作成し、事業の計画とともに予算計画書としてとりまとめ、理事長に提出しなければならない。
(年度計画予算の決定)
第8条 会計規程第10条第3項に規定する法人の予算案は、事業年度開始前までに年度計画予算として決定しなければならない。
(年度計画予算の配分)
第9条 理事長は、年度計画予算が決定後速やかに予算責任者へ配分し、その旨を通知しなければならない。
2 理事長は、追加の予算措置に備えるため、予算の一部を留保することができる。
(予算配分)
第10条 予算責任者が、会計規程第11条第3項に規定する予算を配分するときは、配分先に予算額を通知しなければならない。
(予算の流用)
第11条 予算責任者は、配分された予算の総額の範囲内において、別に定める予算科目の中科目を超えて執行する必要が生じたときは、理事長に他の予算科目からの流用を申請しなければならない。
2 理事長は、前項に規定する流用申請に対して審査を行い、流用が認められる場合には、その旨を当該配分先に通知し、これに基づき予算配分額の振替を行わなければならない。
3 予算責任者は、予算執行上必要があるときは、小科目以下の予算について流用することができる。
4 予算責任者から予算の配分を受けた者が細科目間流用の必要が生じたときは、予算責任者に協議しなければならない。
(予算の繰越)
第12条 会計規程第14条に規定する予算を繰り越すことができる場合とは次のとおりとする。
(1) 運営費交付金を財源とし、事前に理事長より成果の進捗が客観的に把握できるものとして指定を受けた業務で、事業年度終了時において業務が終了していない場合
(2) 契約を締結済みの調達において、法人の責によらない理由で事業年度終了時に検収が行われていない場合
(3) その他、他の法令等により認められる場合
(決算報告書)
第13条 会計規程第15条に規定する決算報告書は、予算責任者が別に定めるものとする。
第3章 経理
(帳簿の種類)
第14条 会計規程第6条第2項の帳簿の種類は、次のとおりとする。
(1) 総勘定元帳
(2) 合計残高試算表
(3) 予算差引簿
(4) 補助簿
ア 現金出納帳
イ 固定資産台帳
ウ 小口現金出納帳
(伝票の種類)
第15条 会計規程第6条第2項における伝票は、振替伝票とする。
(伝票の作成)
第16条 前条の伝票を作成する場合は、決裁済みの関係書類に基づき、作成年月日、勘定科目、取引先、金額、取引内容その他必要な事項をそれぞれ明記し、当該取引に関する証拠書類を添付するものとする。
2 前項の証拠書類は、契約関係書類、納品書、請求書及びこれらに類する書類とする。
(帳簿等の保存期間)
第17条 帳簿、伝票及び経理関係書類の保存期間は次のとおりとする。
(1) 地方独立行政法人法に定める財務諸表等 永久保存
(2) 帳簿及び伝票 10年保存
(3) 証拠書類 10年保存
(経理責任者)
第18条 会計規程第23条第2項に定める経理責任者は、事務局長とする。
(事務委任)
第19条 会計規程第9条第2項、第16条第2項及び第23条第4項に基づき職員が専決できる事項、並びに理事長の決裁事項は、別表2のとおりとする。
2 理事長は、職員に委任した事務の結果に対する全般的な責任を免れることはできない。
(職務代理)
第20条 会計規程第23条第5項に規定する事故等とは、次の各号に該当する場合とする。
(1) 欠員となったとき。
(2) 休暇、欠勤等により長期にわたりその職務を執ることができないとき。
(3) 業務のため、長期にわたり出張するとき。
(出納責任者)
第21条 会計規程第25条第2項に定める金銭の出納責任者は、総務課長とする。
2 理事長は、前項に定めるものの他、業務上必要と認めた場合は、部署ごとに出納責任者(以下「部署出納責任者」という。)を置くことができる。
3 支払いに関する事務は、出納責任者が行う。
(出納担当者)
第22条 出納責任者及び部署出納責任者は、現金の出納事務について、所属の職員のうちから出納担当者を指名してその事務を行わせることができる。
2 出納担当者は、原則として、決裁権限を有する他の経理業務を兼ねてはならない。
(事務引継)
第23条 経理責任者が交代したときは、経理事務の引継書を作成し、理事長に提出しなければならない。
2 出納責任者が交替したときには、出納事務の引継書を作成し、経理責任者に提出しなければならない。
(預金口座の開設)
第24条 経理責任者は、金融機関等における預金口座の開設又は廃止にあたっては、別に定める申請用紙に基づき、理事長の承認を受けなければならない。
2 預金口座の開設は、理事長の名義をもって行うこととする。
3 前項の規定にかかわらず、理事長が必要と認めた場合は、経理責任者、出納責任者、預り金保管者その他の者の名義とすることができる。
(印章の保管及び押印)
第25条 金融機関等に対して使用する印章の保管及び押印については、出納責任者が行うものとする。
(現金等の保管)
第26条 出納責任者は、現金及び金融機関等の通帳を保管する場合には、安全確実な場所に格納し、保管に万全を期さなければならない。
3 会計規程第27条第2項の規定にもかかわらず有価証券を手元で保管する場合には、第1項と同様に取り扱う。
4 郵便切手、収入印紙、金券その他法人が認めた証紙等については、現金に準じて保管するものとする。
5 前項については受払簿を整備し、受払の都度、記録しなければならない。
(釣銭準備金)
第27条 理事長は、業務上必要と認めた経理単位に両替用に釣銭準備金を置くことができる。
2 前項の取り扱いは別に定める。
(小口現金)
第28条 理事長は、少額で緊急やむを得ず支払を要する経費について、業務上必要と認めたときは、小口現金を置くことができる。
2 前項の取り扱いは別に定める。
(債権の発生通知)
第29条 経理責任者以外の者が収入の原因となる事象の発生を知った場合には、経理責任者に書面にてその旨を通知しなければならない。
(債務の履行請求)
第30条 経理責任者は金銭の収納に当たり、請求書を発行しなければならない。ただし、別に定める場合にはこの限りでない。
(収納)
第31条 出納責任者が金銭を収納する場合には、原則として、金融機関等への振込によらなければならない。ただし、経理責任者が債権の性質上必要と認めた場合には、現金の収納等他の方法により収納することができる。
(債権の放棄)
第32条 経理責任者は、次に掲げる事由が生じ、債権の回収可能性がないと判断された場合には債権を放棄できる。
(1) 債務者及び保証人が個人である場合には、自己破産し配当が終了した場合、行方不明となり通常債権の場合には2年以上経過した場合、死亡した場合。
(2) 債務者又は保証人が法人の場合には、清算事務が終了したとき。
(領収書の管理)
第33条 領収書は、出納責任者が管理を行うものとする。
2 出納責任者は、領収書を受払簿により連番管理するとともに未使用の領収書を厳重に保管しなければならない。
(支払期日)
第34条 支払は、別に定めのあるものを除き、月末締めの翌月25日払いの月一回とする。
2 前項の支払日が金融機関等の営業日でない場合には、その後日の営業日とする。
(預り金の取り扱い)
第35条 会計規程第35条第1項により預り金として処理するものは、預かり科学研究費補助金及び次に掲げるものとする。
(1) 所得税
(2) 地方税
(3) 労災保険等源泉徴収をしているもの
2 経理責任者は、業務上必要がある場合には、理事長の承認を得て前項に掲げるもの以外のものを預り金として取扱うことができる。
3 預り金は、原則として利子を付さない。
(仮払い)
第36条 会計規程第36条による仮払いのできる経費は次のとおりとする。
(1) 旅費交通費
(2) 謝金
(3) 外国で支払う経費
(4) 即時払いをしなければ不能又は困難な物品・図書の購入経費
(5) 理事長が特に必要と認めた経費
2 仮払金は速やかに精算しなければならない。
(立替払い)
第37条 会計規程第37条により立替払いのできる場合は、次の各号に掲げる経費で経理責任者が請求内容を正当と認めた場合とする。
(1) 道路通行料金
(2) 駐車場料金
(3) ガソリン
(4) レンタカー
(5) 電車、バス等の回数券等
(6) 郵便切手類(収入印紙・官製はがき・現金書留封筒含む)
(7) 会議費
(8) 会場使用料
(9) 宅配便
(10) 写真現像
(11) コピー代、印刷代
(12) 講習会、研修会等の受講料
(13) 学会、国際会議等参加費又は登録費
(14) 謝金(直ちに支払う必要がある場合に限る)
(15) 店頭で確認した後即時払いをしなければ不能な図書購入経費
(16) カード決済によらなければ不可能なネット販売図書及び10万円未満のネット販売物品購入経費
(17) 外国の債権者に対する支払い
(18) 出張先で業務上やむを得ず必要となるもの
(19) 理事長が特に必要と認めた経費
2 立替払いは速やかに精算しなければならない。
第4章 資金管理
(適用範囲)
第38条 この規定における資金管理業務とは、資金繰計画、資金調達、資金運用、資金管理報告等、資金取引に関するすべての資金業務をいう。
(善管注意義務)
第39条 資金管理業務に携わる者は、法令及び規則の定めに従い、善良な管理者の注意をもってその職務を行わなければならない。
(資金管理)
第40条 理事長は、資金管理方針を作成し、又はこれを変更する場合、経営審議会の審議を経なければならない。
2 事務局長は、支払予定額を適切に把握し、支払口座に資金を移動させ、支払を滞らせないよう努めなければならない。
(資金繰計画)
第41条 理事長は、年次資金繰計画を作成し、資金の不足にあたっては調達を行い、資金の余剰が認められるときは安全かつ効率的な運用に努めなければならない。
2 経理責任者は、年次資金繰計画をもとに、資金管理方針に従って、四半期ごとの資金繰計画を作成しなければならない。
(短期資金の調達)
第42条 理事長は、資金繰計画等に基づき、資金管理方針にしたがって、期間1年以内の資金調達を行うものとする。
2 資金調達にあたっては、条件、商品特性、調達期間等を比較検討し、効率的な資金調達を行わなければならない。
(担保の手続)
第43条 理事長は、資金調達を行うため、大学の重要な資産を担保に供する場合、経営審議会の審議を経なければなければならない。
(資金の運用)
第44条 事務局長は、資金繰計画等に基づき、資金管理方針にしたがって、資金運用を行うものとする。
2 資金運用にあたっては、安全性の高い商品を基本として、条件、商品特性、運用金融機関等を比較検討し、効果的な方法により行うものとする。
(資金管理実績の報告)
第45条 事務局長は、年次資金繰計画に基づく資金管理の実績を理事長に報告するものとする。
第5章 決算
(月次報告書)
第46条 会計規程第52条第1項の規定による書類は、月次報告書及び合計残高試算表とする。
2 経理責任者は、前項の書類を、翌月20日までに理事長に提出しなければならない。
(1) 合計残高試算表と予算差引簿の照合
(2) 債権、債務及び仮勘定の内容についての検証
(3) 固定資産について帳簿と固定資産台帳の照合
2 具体的な決算手続については別に定める。
第6章 雑則
(委任)
第48条 この規則に定めるもののほか、財務及び会計の事務手続きに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
理事長の権限と財務を担当する理事の専決事項
事項 | 根拠条件(規程) | 理事長 | 理事 |
1 予算責任者の代理者の指定 | ○ | ||
2 予算編成方針の策定 | ○ | ||
3 予算の決定 | ○ | ||
4 予算の配分 | ○ | ||
5 予算の補正 | ○ | ||
6 予算の繰越 | ○ | ||
7 契約の締結 | ○ | ||
8 契約事務の委任 | ○ | ||
9 経理責任者の代理者の指定 | ○ | ||
10 取引金融機関の指定 | ○ | ||
11 取引の開始、終始 | ○ | ||
12 債権放棄の承認 | ○ | ||
13 資金管理方針の作成 | ○ | ||
14 年次資金繰計画の作成 | 実施規則第41条 | ○ | |
15 短期借り入れ | ○ | ||
16 資金の貸付及び債務保証の承認 | ○ | ||
17 資産管理責任者の代理者の指定 | ○ | ||
18 財務諸表等の市長への提出 | ○ | ||
20 弁償責任の有無の決定等 | ○ |
注) 事項欄に記載のない案件の場合、類推できるものについては専決できるものとする。
別表第2(第19条関係)
会計業務に関する職員の専決事項
事項 | 理事長 | 副理事長 | 予算責任者・経理責任者(事務局長) | 出納責任者(総務課長) | |
収入の契約・徴収 | ○分担金負担金に係るもの | ●左記以外 | |||
現金、不動産の寄附の受納 | ○ | ||||
動産の寄附の受納 | ○ | ||||
科研費購入物件の寄附受納 | ○ | ||||
債権の放棄 | ○ | ||||
支出契約事務 | 工事・製造の起工、予定価格 | ○200万円以上 | ○100万円以上~200万円未満 | ○50万円以上~100万円未満 | ○50万円未満 |
工事・製造の入札者選定 | ○200万円以上 | ○100万円以上~200万円未満 | ○50万円以上~100万円未満 | ○50万円未満 | |
工事・製造の契約 | ○500万円以上 | ○200万円以上~500万円未満 | ○100万円以上~200万円未満 | ○100万円未満 | |
工事・製造以外の実施決議、予定価格、入札者選定、契約 | ○500万円以上 | ○200万円以上~500万円未満 | ○100万円以上~200万円未満 | ○100万円未満 | |
工事・製造の支払決議 | ○ | ||||
報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、交際費、光熱水費、公課費の契約及び支払決議 | ○ | ||||
教員が行う物品購入、役務の調達及びその他の契約 | ●50万円未満 | ||||
別段の定める場合以外の契約 | ○200万円以上 | ○100万円以上~200万円未満 | ○50万円以上~100万円未満 | ○50万円未満 | |
別段の定めがある場合以外の支払い決議 | ○ | ||||
工事・製造以外の部分完了検査 | ○ | ||||
出納 | 銀行届出印、通帳領収証用紙等の保管 | ○ | |||
法人領収印の保管 | ○ ●指名職員 | ||||
小口現金出納・保管 | ○ ●指名職員 | ||||
預金口座の開設(理事長名を除く) | ○ | ||||
小口現金の設置 | ○ | ||||
つり銭準備金の設置 | ○ | ||||
仮払い、立替払い可能経費の指定 | ○ | ||||
予算科目の流用承認 | ○中科目 | ○小科目 | ○細科目 | ||
四半期資金繰計画作成 | ○ | ||||
資金管理 | 不動産の取得、処分 | ○ | |||
動産の処分 | ○ | ||||
小額備品の処分 | ○ | ||||
月次決算、年次決算、財務諸表作成 | ○ | ||||
注) ○は経理責任者等の専決、●は特定事務の専決。事項欄に記載のない案件の場合、類推できるものとする。