○公立大学法人都留文科大学指定校留学の授業料等に関する規程
平成24年1月17日
公立大学法人都留文科大学規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学(以下「本学」という。)の国際指定校留学協定における授業料及び手数料の納入に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において「国際指定校留学協定」とは、外国にある大学との間で締結された、当該大学からの留学生(以下「指定校留学生」という。)を本学に受け入れる協定をいう。
(授業料の納入)
第3条 国際指定校留学協定に基づく指定校留学生の授業料は、学部授業料の70%とし、前期又は後期のみ在学する場合はその半額を納入するものとする。
(授業料の前納)
第4条 前条に定める授業料の内、留学期間が1年の場合は前期分相当額を、また、同期間が半期の場合は当該額の全額を、留学期間開始前までに日本円で本学の指定口座に振り込むものとする。
(過不足金の精算)
第5条 前条による振込みの際に発生する手数料その他の経費は、当該指定校留学生が負担する。
2 前項に定める経費の振込みの際に過不足金が生じた場合は、入学後に日本円で精算する。
(授業料の不返還の原則)
第6条 既に納入された授業料は、返還しない。ただし、理事長は、特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(手数料)
第7条 指定校留学生に対して、本学において徴収する証明書交付手数料、追試験手数料及び再試験手数料の額及び納入期限については、公立大学法人都留文科大学の授業料その他の料金に関する規程(平成21年大学規程第46号)第14条を準用する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、授業料等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成24年1月17日から施行する。
附則(令和5年3月31日規程第27号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年3月31日までに留学した者の授業料については、なお従前の例による。