○公立大学法人都留文科大学の授業料の免除等に関する規則
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立大学法人都留文科大学の授業料その他の料金に関する規程(平成21年大学規程第46号。以下「規程」という。)第5条の規定に基づき、公立大学法人都留文科大学の授業料等(以下「授業料等」という。)の免除及び納入の猶予について必要な事項を定めるものとする。
(法令との関係)
第2条 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「法」という。)に基づく授業料等の免除等については、関係法令の定めるところによる。
(免除の方法及び額)
第3条 授業料等の免除は、規程別表第2に規定する授業料等の納入期限(以下「納入期限」という。)ごとに、当該納入期限において納入すべき授業料等の額について、免除を受けようとする者の申請に基づき行うものとする。
2 免除することができる授業料等の額は、納入期限において納入すべき授業料等の額の全部又は2分の1に相当する額とする。
(納入の猶予の方法及び期間)
第4条 授業料等の納入の猶予は、年度ごとに、当該年度に係る授業料等について、納入の猶予を受けようとする者の申請に基づいて行うものとする。
2 授業料等の納入を猶予することができる期間は、当該納入の猶予に係る事由が消滅するものと認められる期間内で理事長が決定する期間とする。ただし、授業料については、その期間は、当該年度を越えることはできない。
(免除の要件)
第5条 授業料等(入学検定料は除く。)の免除を受けることのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものであって、学業成績優秀である者とする。
(1) 入学後、学費を主として負担している者(以下「学費負担者」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けることとなったとき。
(2) 学費負担者が死亡、長期の疾病、生業の不振又は失業のため生計が著しく不良となったとき。
(3) 学費負担者が天災、火災その他の災害により著しく損害を受けたとき。
(4) 前3号に準ずる経済的理由により、授業料等の納入が困難な者。
3 入学検定料の免除を受けることのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 選考試験実施日の属する年度の4月1日から翌3月31日の間に発生した災害のうち、災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)適用地域で被災した志願者又は家計支持者(志願者の学資を主に負担する者)が所有する自宅家屋(借家は除く)が全壊、大規模半壊、半壊、流失したとき又は主たる家計支持者が死亡・行方不明したとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、その他やむを得ない事情があると理事長が認めたとき。
4 第1項の規定にかかわらず、新たに入学した者(再入学者を含む。)にあっては、前期分の授業料は免除しない。ただし、前期分の授業料を免除する必要があると理事長が認めるときは、この限りでない。
(納入の猶予の条件)
第6条 授業料等(入学検定料は除く。)の納入の猶予を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものであって、学業成績優秀である者とする。
(1) 入学後、学費負担者が生活保護法による生活扶助を受けるに至った場合
(2) 学費負担者が天災、火災その他の災害により著しく損害を受けた場合
(3) 学費負担者の収入が季節的にあるものである場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、特に授業料等の納入を猶予する必要があると認められる場合
(1) 学費負担者の属する世帯の前年の所得を証明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか理事長が必要と認める書類
2 前項に掲げる書類は、当該授業料等の納入期限までに提出しなければならない。ただし、真にやむを得ない事情があると認められる場合はこの限りでない。
(事由消減届)
第9条 被免除者等は、当該免除又は納入の猶予に係る事由が消滅したときは、授業料免除(納入猶予)事由消滅届(様式第7号)により、理事長に届け出なければならない。
(額又は期間の変更)
第10条 理事長は、前条の規定により授業料の免除又は納入の猶予に係る事由の消滅の届出があったときは、授業料の免除の額又は納入の猶予の期間を変更することができる。
2 理事長は、前項の規定により授業料の免除又は納入の猶予の期間を変更したときは、その旨を被免除者等に通知するものとする。
(免除等の決定取消し)
第11条 理事長は、授業料等の免除又は納入の猶予を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該免除又は納入の猶予の決定を取り消すことができる。
(1) 申請書その他の書類等の内容に虚偽の記載があったとき。
(2) 免除等の期間中において免除等の理由が消滅したにもかかわらず、第9条に定める授業料免除等事由消滅の届出をしなかったことが判明したとき。
(3) 懲戒処分を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、学則又は学則に基づく規程等に違反したとき。
2 理事長は、免除等の取り消しがあった場合は、学費負担者あて授業料免除等取り消し決定通知書(様式第8号)を送付するものとする。
2 前項に定める入学金の免除の申請は、入学手続と同時に行われなければならない。
3 前項の規定による申請のあった場合においては、その申請にかかる免除の可否が決定され、本人に通知されるまで入学金の納入を猶予するものとする。
4 入学金の納入猶予を受けた者が入学金の半額免除の決定を受けたときは、入学金の残り半額を、入学金の免除が認められない旨の決定を受けたときは入学金の全額を直ちに納入しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、授業料等の免除等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月10日規則第10号)
この規則は、平成27年8月10日から施行する。
附則(平成27年11月17日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年9月9日から適用する。
附則(令和3年1月12日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
2 平成31年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。







