○公立大学法人都留文科大学学長解任規則
平成21年4月28日
公立大学法人都留文科大学規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、公立大学法人都留文科大学学長選考等規程(平成21年大学規程第25号)第9条の規定に基づき、学長解任の申出について必要な事項を定めるものとする。
(解任の申出)
第2条 公立大学法人都留文科大学学長選考会議(以下「選考会議」という。)による、学長解任の申出は、次の各号の1に該当する場合に限り行うことができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 学長の職務の遂行が適当でないため、公立大学法人都留文科大学の業務の実績が悪化した場合であって、学長に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認められるとき。
(4) その他学長たるに適しないと認められるとき。
(解任の審査)
第3条 選考会議は、次の各号の1に該当する場合は、学長解任の審査を行う。
(1) 選考会議が前条各号の1に該当すると認めるとき。
(2) 経営審議会又は教育研究審議会から、構成員の3分の2以上の賛成をもって、選考会議に対して、学長解任の審査請求があったとき。
2 選考会議の議長は、前項第2号の規定による解任審査請求があったときは、速やかに選考会議を招集しなければならない。
3 選考会議は、第1項の審査を行うに当たって、当該審査を受ける学長に対し、書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。
4 選考会議は、構成員の3分の2以上の賛成をもって学長の解任を決定する。
(審査の公表)
第4条 選考会議は、前条による審査の結果を学長に通知するとともに、公表するものとする。
(理事長への申出)
第5条 選考会議は、第3条第4項の規定により学長の解任を決定したときは、理事長に学長解任の申出を行うものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、学長の解任に関し必要な事項は、選考会議が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。