○公立大学法人都留文科大学学長選考等規程

平成21年4月28日

公立大学法人都留文科大学規程第25号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学定款(以下「定款」という。)第11条第2項に規定する学長選考会議(以下「選考会議」という。)が行う学長選考の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(選考基準)

第2条 学長は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営できる能力を有する者のうちから選考する。

(選考事由)

第3条 選考会議は、次の各号の1に該当する場合に、学長選考を行う。

(1) 学長の任期が満了するとき。

(2) 学長が辞任を申し出たとき。

(3) 学長が欠員となったとき。

(4) 学長が解任されたとき。

2 学長選考は、前項第1号に該当する場合は、任期満了の1月前までに、同項第2号から第4号までに該当する場合は、当該事由の生じたときから速やかに行う。

(選考方法)

第4条 学長選考は、次に掲げる手続及び方法により行う。

(1) 選考会議は、学長選考を実施する旨告示する。

(2) 選考会議は、選考会議委員から推薦された者又は前号による告示日に在職する教授会構成員及び専任の事務職員(有期雇用職員は除く。)10人以上から推薦された者のうち、別に定める書類を添えて選考会議に提出した者を第1次候補者とする。

(3) 選考会議は、第1次候補者を確定した場合、速やかに第5条に規定する学長候補者意向投票委員会(以下「意向投票委員会」という。)に報告しなければならない。

(4) 選考会議は、意向投票委員会の行う意向投票の上位3人(ただし、第7条第1項ただし書によるときは、3人を超えることができる。)を第2次候補者とする。

(5) 選考会議は、学長最終候補者の選考に当たり、第2次候補者による所信等の説明及び選考会議委員によるヒアリングを実施するものとする。

(6) 選考会議は、提出された書類、意向投票結果及び前号によるヒアリング結果を踏まえ、学長最終候補者を選考する。

(7) 選考会議は、学長最終候補者を確定したときは、速やかに就任交渉に入らなければならない。

2 前項第2号の推薦を行う者は、推薦にあたり本人の同意を得なければならない。

(意向投票委員会)

第5条 意向投票委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。ただし、前条第1項第2号に規定する第1次候補者の推薦者及び被推薦者は、委員になることができない。

(1) 学部学科から選出された専任の教員(選考会議委員を除く。) 各1人

(2) 公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程第30条第1項に規定する別表(2)附属施設及びセンター等のみに所属し、そのうちから選出された専任の教員 1人

(3) 事務局から選出された専任の事務職員 2人

2 前項の委員は、所属する部局等の長の推薦に基づき、選考会議議長が決定する。

3 委員に欠員が生じた場合は、速やかに補充するものとする。

4 意向投票委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

5 委員長は、意向投票委員会の会務を掌理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

7 意向投票委員会は、選考会議が学長選考結果について、理事長に報告したとき解散する。

8 意向投票委員会の庶務は、事務局経営企画課で行う。

(意向投票有資格者)

第6条 意向投票有資格者は、意向投票委員会が投票日の日時及び場所等を学内に周知する日に在職する教授会構成員及び専任の事務職員(有期雇用職員は除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、意向投票有資格者となることができない。

(1) 休職中及び停職中の者(投票日までに復職する者を除く。)

(2) 不在者投票及び期日前投票期間の開始前に外国旅行(これに付随する国内旅行を含む。)を開始した者で、旅行完了予定日が投票日以降の者

(3) 投票日までに退職した者

(意向投票の実施)

第7条 意向投票は、前条に規定する意向投票有資格者による単記無記名投票により行い、得票高点順に上位3人を選出する。ただし、末位に得票同数の者があるときは、そのすべてを採る。

2 意向投票は、第1次候補者の人数にかかわらず実施する。

3 意向投票は、不在者投票及び期日前投票を認める。

(所信表明説明会の開催)

第7条の2 選考会議は、第1次候補者が選考会議委員及び第6条第1項で定める意向投票有資格者に対して、所信表明を行うため、意向投票委員会に所信表明説明会の開催を委託する。

(選考会議への推薦及び公示)

第8条 意向投票委員会は、投票の結果により選出された者について、その氏名と得票数を付して得票順に配列し、直ちに選考会議に報告するとともに、公示しなければならない。

(学長の業務執行状況の確認)

第8条の2 選考会議は、学長の業務執行状況を把握するため、学長に口頭による説明を求め、意見交換をすることができる。

(学長解任の申出)

第9条 選考会議による学長解任の申出については、別に定める。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、学長の選考等に関し必要な細則は、選考会議が別に定め、意向投票の実施に関し必要な事項は、意向投票委員会が別に定める。

(改廃)

第11条 この規程の改廃は、選考会議が行う。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年9月29日公立大学法人都留文科大学規程第8号)

この規程は、平成23年9月29日から施行する。

(平成25年9月28日規程第17号)

この規程は、平成25年9月28日から施行する。

(平成27年3月18日規程第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年7月5日規程第33号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年10月10日規程第43号)

この規程は、公布の日から施行し、平成29年9月25日から適用する。

(平成30年10月19日規程第58号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規程第28号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規程第14号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

公立大学法人都留文科大学学長選考等規程

平成21年4月28日 規程第25号

(令和6年4月1日施行)