○公立大学法人都留文科大学学長候補者選挙実施要領

平成21年4月28日

公立大学法人都留文科大学要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、公立大学法人都留文科大学学長選考等規程(平成21年大学規程第25号。以下「学長選考等規程」という。)第10条の規定に基づき、学長候補者選挙(以下「選挙」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙管理委員会の職務)

第2条 都留文科大学学長候補者選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、次の各号に定める職務を行う。

(1) 投票時間及び場所の決定

(2) 投票用紙の作成

(3) 投票所の設置

(4) 投票及び開票の立会い

(5) 選挙結果の学長選考会議への報告

(6) その他選挙に必要な事項

(選挙の学内周知)

第3条 選挙管理委員会は、次の各号に定める事項を選挙投票日14日前までに学内に周知しなければならない。

(1) 投票日の日時及び場所

(2) 学長候補者の氏名及び履歴書

(3) 学長候補者の推薦理由及び推薦者名簿

(4) その他必要な事項

2 前項の周知をするために、都留文科大学掲示場において前項各号を掲示するとともに、掲示内容の概要について選挙有資格者にメールにより知らせるものとする。

(選挙有資格者名簿)

第4条 選挙管理委員会は、前条第1項の規程による周知の開始日までに、選挙有資格者名簿を作成しなければならない。

(投票の方法)

第5条 選挙の投票は、選挙有資格者一人につき1票とし、単記無記名投票により行う。

2 投票用紙(別記様式)は、投票の当日、選挙管理委員会が選挙有資格者と選挙有資格者名簿を照合のうえこれを交付するものとする。

(投票)

第6条 投票は、選挙有資格者自らが投票日に、投票所において所定の投票用紙(様式第1号)により行わなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、当該投票は無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いない場合

(2) 学長候補者氏名以外の事項を記載した場合

(3) 記載事項が不明確な場合

(4) 2名以上の候補者を記載した場合

(5) 何らの記載のない場合

(6) どの候補者を記載したか確認し難い場合

(不在者投票及び期日前投票)

第7条 選挙の日に傷病等やむを得ない事由により投票できない者は、不在者投票申出書(様式第2号)により選挙期日の前々日までに選挙管理委員会委員長に申し出て、第5条第1項に規定する選挙について不在者投票をすることができる。

2 選挙の日に職務従事、旅行その他やむを得ない事由により投票できない者は、期日前投票申出書(様式第3号)により選挙期日の前日までに選挙管理委員会委員長に申し出て、第5条第1項に規定する選挙について期日前投票をすることができる。

(投票所の閉鎖)

第8条 選挙管理委員会は、投票時間が終了したときは、その旨を告げて投票所を閉鎖しなければならない。

(投票立会人)

第9条 選挙管理委員会は、投票立会人として、大学の常勤の職員(学長候補者及び学長候補者推薦者を除く。)のうちから投票所に3名を選任するものとする。

2 投票立会人は、投票に立会い、投票が公正に執行されるよう努めなければならない。第7条各項の規定においても同様とする。

3 投票立会人の投票は、選挙管理委員会があらかじめ定めた順序により、1名ずつ交替で行うものとする。

(開票)

第10条 開票及び票数の計算は、選挙管理委員会が投票日に投票所を閉鎖した後、選挙管理委員会が直ちにこれを行う。

2 前項の開票及び票数の計算を行う場所は1ヶ所とし、あらかじめ選挙管理委員会が協議のうえ指定する。

3 開票は、投票箱の投票用紙を混ぜ合わせた後に行うものとする。

4 開票に当たっては、学長選考会議委員から2名を開票立会人とする。

5 投票の効力の決定は、選挙管理委員会が協議のうえ第6条第2項の規定によりこれを行う。この場合において、投票の効力に疑義が生じたときは、前号に定める開票立会人の意見を聴くものとする。

(選挙結果の学長選考会議への報告)

第11条 選挙管理委員会は、投票による選挙の結果を速やかに学長選考会議議長に報告しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、選挙に必要な事項は選挙管理委員会が協議のうえ定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年10月12日公立大学法人都留文科大学要綱第2号)

この要綱は、平成23年10月12日から施行する。

(平成25年11月13日要領第1号)

この要領は、平成25年11月13日から施行する。

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公立大学法人都留文科大学学長候補者選挙実施要領

平成21年4月28日 要綱第1号

(平成25年11月13日施行)