○公立大学法人都留文科大学学長選考等規程実施細則

平成21年4月28日

公立大学法人都留文科大学規則第34号

(趣旨)

第1条 この細則は、公立大学法人都留文科大学学長選考等規程(平成21年大学規程第25号。以下「学長選考等規程」という。)第10条の規定に基づき、学長選考の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(第1次候補者)

第2条 学長選考等規程第4条第1項第2号に規定する推薦は、本人の同意を得た上で、学長選考会議(以下「選考会議」という。)委員の推薦するものについては、学長候補者推薦書(様式第1)に履歴書(様式第3)及び所信表明書(様式第4)を、学長選考等規程第4条第1項第1号に規定する告示日に在職する教授会構成員(選考会議委員である者を除く。)及び専任の事務職員(有期雇用職員は除く。)10人以上の連署により推薦されたものについては、学長候補者推薦書(様式第2)に履歴書(様式第3)及び所信表明書(様式第4)を添えて選考会議に提出して行う。

2 第1項に規定する推薦に当たって、職員は、複数の学長候補者の推薦者になることはできない。

3 推薦の手続等に関し必要な事項は、選考会議が別に定める。

(選考会議委員が候補者となった場合の取り扱い)

第3条 選考会議委員のうち、前条の規定により、学長候補者として推薦された者は、選考会議委員を辞さねばならない。

2 前項の場合、当該委員の選出された経営審議会又は教育研究審議会における次点の者を委員とする。

(学長最終候補者の公示)

第4条 選考会議は、学長選考等規程第4条第1項第6号に規定する本人の就任の同意を得たときは、その旨を速やかに理事長に報告するとともに、公示しなければならない。

(再選考)

第5条 学長最終候補者が学長就任を辞退したとき又は学長に就任することができなくなったときは、学長選考等規程第4条第1項第4号に規定する第2次候補者のうちから、学長最終候補者の再選考を行うことができる。

2 選考会議は、前項による再選考を行うことが困難であると判断した場合は、再選考の方法を審議するものとする。

(雑則)

第6条 この細則に定めるもののほか、学長選考の実施に関し必要な事項は、選考会議が定める。

この細則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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公立大学法人都留文科大学学長選考等規程実施細則

平成21年4月28日 規則第34号

(令和6年4月1日施行)