○公立大学法人都留文科大学の非常勤委員等に支給する報酬及び旅費規程
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規程第43号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学における各種委員会等委員のうち、非常勤委員等に対する報酬及び旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬の支給方法)
第3条 非常勤委員等の報酬は、その職務に従事した日数に応じてこれを支給するものとする。
(旅費の額)
第4条 非常勤委員等の旅費の額は、公立大学法人都留文科大学職員等旅費規程(平成21年大学規程第30号。以下「職員旅費規程」という。)に定める役員相当額とする。
(旅費の支給)
第5条 非常勤委員等の旅費の支給は、職員旅費規程の適用を受ける職員の例による。
(雑則)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月5日規程第16号)
この規程は、平成24年11月5日から施行する。
附則(令和5年12月26日規程第37号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
委員会等名称 | 委員種別 | 報酬額 |
経営審議会及び教育研究審議会 | 委員 | 日額 10,000円 |
参与会 | 参与 | 日額 5,000円 |
各種委員会等 | 委員等 | 日額 5,000円とする。ただし、理事長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。 |