○公立大学法人都留文科大学退職手当規程施行規則

平成27年3月21日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立大学法人都留文科大学職員退職手当規程(以下「規程」という。)第29条の規定に基づき、退職手当の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求手続)

第2条 規程第4条から第16条まで又は第23条の規定に基づく退職手当の支給を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、次に掲げる書類を理事長に提出しなければならない。

(1) 退職手当請求書(様式第1号)

(2) 前号に掲げるもののほか理事長が必要とする書類

2 請求者は、職員の退職事由が傷病又は死亡による場合にあっては、第1項各号に掲げる書類のほか、次の書類を添付するものとする。

(1) 傷病による場合 医師の診断書

(2) 死亡による場合 戸籍謄本及び生計関係申立書(様式第2号)

(裁定)

第3条 理事長は、前条の規定に基づく書類を受理した場合は、その内容を審査し、当該請求者が退職手当を受ける資格があると認めたときは、支給金額を決定のうえ、退職手当裁定通知書(様式第3号)によって当該請求者に通知しなければならい。

(退職勧奨の記録)

第4条 規程第11条に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、退職勧奨の記録(様式第4号)により、理事長が作成する。

2 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならい。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(3) 退職の日における勤務場所、職名、給料月額及び年齢

(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由

(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日

(6) 前各号に掲げるもののほか参考となるべき事項

3 退職勧奨の記録には、職員が提出した退職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

4 退職勧奨の記録は、理事長が、当該職員の退職の日から5年間保管しなければならない。

(休職月等)

第5条 規程第15条第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 労働組合法(昭和24年法律第174号)の規定に基づく労働組合の業務に従事すること又はこれらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(公立大学法人都留文科大学職員就業規則第44条第1項の規定に基づく育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた規程第15条第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第6条 退職した者の基礎在職期間に規程第8条第2項第2号から第5号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における規程第15条第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、理事長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が理事長の定めるものであったときは、理事長の定める職務に従事する職員)

(職員の区分)

第7条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該各月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第8条 前条(第7条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(その者の非違により退職した者)

第9条 規程第22条第2項第2号に規定する規則で定める者は、その者の非違により退職した者で、退職の日から起算して3月前までに当該非違を原因として就業規則第48条の規定による懲戒(懲戒解雇の処分を除く。)を受けたものとする。

(退職手当支給一時差止処分書)

第10条 規程第25条第8項の文書は、退職手当支給一時差止処分書(様式第5号)によってしなければならない。

(処分説明書)

第11条 規程第25条第8項の説明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 規程第25条第2項に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)の処分者

(2) 一時差止処分を受けるべき者(以下「被処分者」という。)の氏名

(3) 被処分者の採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間(規程第18条第1項に規定する勤続期間をいう。)

(4) 被処分者の退職の日における勤務場所、職名及び給料月額

(5) 一時差止処分の理由及び被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

(6) 一時差止処分の発令年月日

2 前項の説明書は、処分説明書(様式第6号)によるものとする。

(退職手当の返納手続)

第12条 規程第26条第3項の退職手当の返納に関し必要な事項は、次に掲げるものとする。

(1) 規程第26条第1項の規定に基づき一般の退職手当等の全額を返納(以下「返納」という。)させるときは、当該返納を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

(2) 前号の意見の聴取は、公立大学法人都留文科大学職員懲戒規程第14条及び第15条の規定を準用する。

(長期勤続者に対する退職手当の特例)

第13条 規程附則第2項の経過措置の適用を受ける場合において、規程第16条第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第2項」とする。

2 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続した者で、規程第5条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は規程第8条の規定により計算した額に規程附則第2項に定める割合を乗じて得た額とする。

3 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者で規程第7条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として規程附則第2項の規定の例により計算して得られる額とする。

4 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で規程第5条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、その者が規程第7条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として規程附則第2項の規定の例により計算して得られる額とする。

(勤続期間の計算の特例)

第14条 規程第18条第7項の在職期間の計算において、その在職期間が6月以上1年未満(規程第5条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)規程第6条第1項又は規程第7条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、退職手当の支給に関し必要な事項は、理事長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年3月21日から施行する。

(公立大学法人都留文科大学職員退職手当規則の廃止)

2 公立大学法人都留文科大学職員退職手当規則(平成25年規則第4号)を廃止する。

(平成27年3月21日規則第5号の1)

この規則は、平成27年3月21日から施行する。

(平成27年3月21日規則第5号の2)

この規則は、平成27年3月21日から施行する。

(令和2年3月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(公立大学法人都留文科大学退職手当規程施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 技能労務職給料表の適用を受けていた者に係る公立大学法人都留文科大学退職手当規程施行規則第7条別表の適用については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

(1) 公立大学法人都留文科大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 給与規程の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(3) 前各号に掲げる者に準ずるものとして理事長の定めるもの

第5号区分

(1) 給与規程の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 給与規程の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち理事長の定めるもの

(3) 前各号に掲げる者に準ずるものとして理事長の定めるもの

第6号区分

(1) 給与規程の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 給与規程の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第5号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 給与規程の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち理事長の定めるもの

(4) 前各号に掲げる者に準ずるものとして理事長の定めるもの

第7号区分

(1) 給与規程の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 給与規程の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(3) 給与規程の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第6号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

(4) 前各号に掲げる者に準ずるものとして理事長の定めるもの

第8号区分

(1) 給与規程の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 給与規程の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち理事長の定めるもの

(3) 給与規程の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち理事長の定めるもの又は3級若しくは4級であったもの

(4) 前各号に掲げる者に準ずるものとして理事長の定めるもの

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属さないこととなる者

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公立大学法人都留文科大学退職手当規程施行規則

平成27年3月21日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第4章 給与・服務等/第3節 給与・旅費等
沿革情報
平成27年3月21日 規則第5号
平成27年3月21日 規則第5号の1
平成27年3月21日 規則第5号の2
令和2年3月24日 規則第5号