○都留文科大学職員の公務旅行における自家用車使用に関する取扱要領
平成26年7月14日
要領第1号
(自家用車使用の原則)
第1条 公務旅行は、公共交通機関を使用して行うことを原則とする。ただし、都留文科大学職員(以下「職員」という。)から自家用車使用の申出があった場合で、旅行に使用する自家用車が登録を受けており、かつ、使用させることが適当であると認められる場合に限り、公務旅行に自家用車を使用させることができるものとする。
(自家用車の登録)
第2条 職員は、公務旅行に自家用車を使用する場合には、使用する自家用車について自家用車登録申請書(様式第1号)によりあらかじめ旅行命令権者に申請し、その登録を受けておかなければならないものとする。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項に定める自動車(自動2輪を含む。)及び同条第3項に定める原動機付自転車で、職員が所有(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦販売等により購入し、所有権が留保されているものを含む。)するものであること。また、職員以外の者(職員の配偶者、職員の父母又は子に限る。)が所有する自家用車であっても、職員が当該自家用車を使用して公務旅行を行う際に事故を起こした場合に、次号に定める任意保険の適用を受けるときには、当該自家用車を登録することができる。なお、所有者が加入している任意保険については、特約事項(運転者年齢条件特約等)に注意すること。
(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による保険(以下「強制保険」という。)のほか、対人補償無制限、対物補償1千万円以上の任意保険に加入しているものであること。
(使用承認基準)
第3条 旅行任命権者は、公務旅行が公務遂行上又は旅行の性質上次の各号のいずれかの要件に該当すると認める場合には、当該公務旅行において自家用車の使用を承認することができるものとする。ただし、自家用車の使用は、原則として県内旅行に限るものとする。
(1) 公共交通機関を利用することが困難又は不都合な場合
(2) 非常災害、急病人の救護等の緊急用務の場合
(1) 職員の心身の状態が、病気、過労、睡眠不足その他の理由により、正常な運転ができない状態にあると認められる場合
(2) 原則として当該職員が、自動車運転免許取得後1年未満である場合
(3) 自家用車の点検・整備が不十分であると認められる場合
(4) 目的地までの距離が著しく長い又は操車時間が著しく長時間であるなど、業務が過重になると判断される場合
(5) 当該職員が、過去1年間において刑事処分又は行政処分を受けた人身事故を起こすなど、承認が適当でないと判断される場合
(6) あらかじめ登録を受けた事項に変更が生じている場合で、登録の変更を受けていない場合
(承認を受けていない自家用車の公用使用)
第5条 理事長の承認を受けないで公用に使用中の自家用の運行によって他人に損害を与えた場合は、当該運行について責任を有する職員がその損害を賠償するものとする。ただし、本学がその損害を賠償した場合、その他当該運行により本学に損害が生じた場合は、当該運行について責任を有する職員に対し、その賠償額又は損害額の全額を求償し、又は請求するものとする。
2 前項の運行により職員に損害を生じた場合は、当該事故の当事者間で処理するものとする。
(承認手続)
第6条 承認手続きは、次のとおりとする。
(1) 職員は、公務旅行に自家用車を使用する場合は、旅行命令(依頼)簿兼自家用車使用承認簿(様式第3号)により申し出て、旅行命令権者の承認を受けなければならないものとする。
(3) 旅行命令権者は、公務旅行に自家用車を使用することを承認するときは、旅行命令(依頼)簿兼自家用車使用承認簿の旅行命令権者承認欄に押印するものとする。
(自家用車に同乗して公務旅行する職員の取扱い)
第7条 自家用車に同乗して公務旅行する職員の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 旅行命令権者は、公務旅行に自家用車を使用することについて承認を受けた職員と旅行用務及び旅行先が同一である職員から、当該使用承認した職員の自家用車に同乗して旅行することについて申出があった場合で、当該自家用車に同乗して旅行することが業務遂行上効果的であると認めるときは、これを承認することができるものとする。
(2) 自家用車に同乗して旅行する職員の承認手続は、自家用車を使用する職員に準ずるものとする。
(旅費)
第8条 自家用車を使用することについて承認を受けた場合及び承認を受けた自家用車に同乗する場合の旅費については、公立大学法人都留文科大学職員等旅費規程の定めるところによる。
(交通事故等の場合の処理)
第9条 理事長の承認を受けて使用中の自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合における損害賠償は、責任保険及び任意保険によって、てん補できる損害の部分を除き本学が賠償する。ただし、本学が損害の賠償をした場合において、当該職員に故意又は重大な過失があったときは、本学は、当該職員に対して求償することができる。
2 前項の運行により当該職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、公務災害補償を除き、当該事故の当事者間で処理するものとする。
(事故の報告等)
第10条 職員は自家用車を公用に使用中交通事故が発生したときは、速やかに交通事故報告書(様式第4号)を理事長に報告しなければならない。
2 理事長は、前項の報告を受けたときは、直ちに実情を調査し、適切な処置を講じた後、本学が損害の賠償を必要とする場合又はその恐れがある場合は速やかに必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は理事長が定める。
附則
この要領は、平成26年7月14日から施行する。



