○公立大学法人都留文科大学定年退職者等の暫定再雇用に関する規則

令和6年3月18日

規則第4号

(総則)

第1条 この規則は、公立大学法人都留文科大学職員の定年、再雇用等に関する規則(平成21年公立大学法人都留文科大学規則第39号)附則第3条及び第4条に規定する者(次条第2項及び第4条において「定年退職者等」と総称する。)の暫定再雇用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(暫定再雇用をされることを希望する者に明示する事項)

第2条 理事長は、暫定再雇用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再雇用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再雇用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再雇用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再雇用に係る勤務地

(4) 暫定再雇用をされた場合の給与

(5) 暫定再雇用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、理事長が必要と認める事項

(暫定再雇用の選考に用いる情報)

第3条 暫定再雇用の選考に用いる情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体標語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再雇用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再雇用を行う職の職務遂行上必要な事項

(発令通知書の交付)

第4条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に発令通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合のうち、発令通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって発令通知書の交付に代えることができる。

(1) 暫定再雇用を行う場合

(2) 暫定再雇用職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再雇用職員が当然に退職する場合

2 暫定再雇用短時間勤務職員となった場合には、当該職員の1週間当たりの勤務時間数を発令通知書に明示するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

公立大学法人都留文科大学定年退職者等の暫定再雇用に関する規則

令和6年3月18日 規則第4号

(令和6年3月18日施行)

体系情報
第1編 人/第4章 給与・服務等/第1節 就業規則
沿革情報
令和6年3月18日 規則第4号