○公立大学法人都留文科大学年齢60歳に達する職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関する規則
令和6年3月18日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、年齢60歳に達する職員に対する公立大学法人都留文科大学職員の定年、再雇用等に関する規則(平成21年公立大学法人都留文科大学規則第39号。以下、「規則」という。)附則第3項の規定による雇用及び給与に関する措置その他必要な情報の提供(以下「情報の提供」という。)及び同項の規定による勤務の意思の確認(以下「勤務の意思の確認」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(情報の提供及び勤務の意思の確認を行う時期)
第2条 年齢60歳に達する日の属する年度の前年度に規則附則第3項の規定による情報の提供及び勤務の意思の確認を行うことができない職員として規則で定める職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認は、規則で定める期間内に、できる限り速やかに行うものとする。
(1) 管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報
(2) 定年前再雇用短時間勤務職員(規則第12条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の雇用に関する情報
(3) 年齢60歳に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報
(4) 当該職員が年齢60歳に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に定年退職により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報
(5) 前各号に掲げるもののほか、勤務の意思を確認するため必要であると理事長が認める情報
(勤務の意思の確認)
第4条 理事長は、規則附則第3項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。
2 勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。
(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思
(2) 年齢60歳に達する日以後の退職の意思
(3) 定年前再雇用短時間勤務職員として勤務する意向
(4) 前3号に掲げるもののほか、理事長が必要と認める事項
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、情報の提供及び勤務の意思の確認の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。