○公立大学法人都留文科大学年齢60歳以上退職者の定年前再雇用に関する規則

令和6年3月18日

規則第1号

(総則)

第1条 この規則は、公立大学法人都留文科大学職員の定年、再雇用等に関する規則(平成21年公立大学法人都留文科大学規則第39号。以下、「規則」という。)第12条に規定する年齢60歳以上退職者(以下「年齢60歳以上退職者」という。)の定年前再雇用(同条の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年前再雇用希望者に明示する事項及び定年前再雇用希望者の同意)

第2条 任命権者は、定年前再雇用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再雇用をされることを希望する者(以下「定年前再雇用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再雇用希望者の定年前再雇用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再雇用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再雇用を行う日

(3) 定年前再雇用に係る勤務地

(4) 定年前再雇用をされた場合の給与

(5) 定年前再雇用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、理事長が必要と認める事項

(定年前再雇用の選考に用いる情報)

第3条 規則第12条の規則で定める情報は、定年前再雇用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再雇用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再雇用を行う職の職務遂行上必要な事項

(発令通知書の交付)

第4条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に発令通知書を交付しなければならない。ただし、第2号に該当する場合のうち、発令通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって発令通知書の交付に代えることができる。

(1) 定年前再雇用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再雇用短時間勤務職員(規則第12条の規定により採用された職員をいう。)が当然に退職する場合

1 この規則は、公布の日から施行する。

(公立大学法人都留文科大学定年、再雇用等に関する規則の一部を改正する規則附則第5条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再雇用短時間勤務職員)

2 公立大学法人都留文科大学定年、再雇用等に関する規則の一部を改正する規則附則第5条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(規則第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における規則第2条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

3 改正条例附則第5条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

4 改正条例附則第5条の規則で定める定年前再雇用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再雇用短時間勤務職員とする。

公立大学法人都留文科大学年齢60歳以上退職者の定年前再雇用に関する規則

令和6年3月18日 規則第1号

(令和6年3月18日施行)