○公立大学法人都留文科大学管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則
令和6年3月18日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立大学法人都留文科大学職員の定年、再雇用等に関する規則(平成21年公立大学法人都留文科大学規則第39号。以下「規則」という。)第3条に規定する管理監督職勤務上限年齢による降任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)
第2条 規則第9条第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。
(発令通知書の交付)
第3条 理事長は、他の職への降任等をする場合には、職員に発令通知書を交付して行わなければならない。
2 理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に発令通知書を交付しなければならない。
(1) 規則第9条各項の規定により異動期間を延長する場合
(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合
(3) 規則第9条各項の規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合
(報告)
第4条 理事長は、規則第9条各項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況に関し、所属長から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、管理監督職勤務上限年齢による降任等の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。