○専門業務型裁量労働制の適用労働者が遅刻・早退・欠勤した場合の取扱い及び年次有給休暇の取得並びに出張について

平成30年8月1日

訓令第2号

1 専門業務型裁量労働制とは、専門業務型裁量労働制が適用できる業務は、労働基準法第38条の3で定められています。

専門業務型裁量労働制では、業務の遂行手順及び時間配分の決定などは、原則として、本人の裁量に委ねられています(法人が実施する授業、入試、諸会議及び研修並びにこれらに直接関連する業務又は服務規律に関する業務を除き、使用者は具体的な指示は行いません。)。ただし、本学以外の場所において勤務する場合には、事前に法人に当該勤務場所、又は連絡先を届け出なければなりません。

また労働時間は、実際の労働時間と関係なく予め労使で定めた時間働いたとみなす制度です。本学においては、専門業務型裁量労働制に関する労使協定書が結ばれ、みなし労働時間は1日8時間です。ある日に10時間働いたとしても、逆に4時間しか働かなかったとしても、その日は8時間働いたものとみなします。

2 裁量労働のみなし時間制とは、前項のとおり労働遂行や労働時間の配分に関して裁量性が高く、労働の量よりも労働の質、つまり内容や成果に着目して報酬を支払われる労働者に関して、労使協定等で定めれば、実際の労働時間にかかわらず、それだけの時間労働したとみなす制度のことです。

3 裁量労働なので、使用者は具体的な仕事のやり方や働く時間について、大幅に労働者の判断に委ね、具体的な指示命令を行わないことになります。

ただし、法人が実施する授業、入試、諸会議及び研修並びにこれらに直接関連する業務又は服務規律に関する業務については、法人より具体的な指示を与えることになります(専門業務型裁量労働制に関する労使協定書5条ただし書)。このような授業や諸会議等については、当然、出席していただく必要がありますし、開始時刻や終了時刻も存在します。

4 この点、裁量労働は、出勤・欠勤も自由で、時間中の私用外出や職場離脱も自由と考えられやすいですが、上記のとおり、法人より具体的な指示を与える授業や諸会議等の業務については、勝手に欠席することはできませんし、開始時刻や終了時刻もある以上、これに遅れることがあってはならず、時間中の外出や職場離脱も自由ではありません。裁量労働制の適用労働者は服務規律が乱れることのないよう注意しなければなりません。

5 たとえば、裁量労働制の適用労働者が、授業や諸会議等に無断で遅刻や早退、欠席をした場合には、職場の秩序を乱したことを理由に注意し、それでも繰り返される場合には懲戒処分を検討していくことになります。

6 年次有給休暇は、裁量労働制のもとで事務職員と同じように付与されます。その場合、休暇願簿(服務規程第5条)を申請し、あらかじめ理事長(教員の場合は学長)の承認を受けなければなりません。

7 国内外の出張(学外勤務)について研究費の執行の有無に関わらず、事前の申請・決裁手続が必要です。この場合、出張用務及び日程が決まり次第、「教員の研究費等による出張に関する取扱内規」及び「出張に関する学長裁定」に基づき、所定の書類を作成し、事前に当該学科長等を経由して、学長の承認を受けなければなりません。

8 第1項から前項の規定に基づき、別紙「よくある質問Q&A」を定めたので、熟知のうえ、遺漏のないようお願いします。

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年8月22日訓令第3号)

この訓令は、平成30年8月22日から施行する。

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専門業務型裁量労働制の適用労働者が遅刻・早退・欠勤した場合の取扱い及び年次有給休暇の取得…

平成30年8月1日 訓令第2号

(平成30年8月22日施行)

体系情報
第1編 人/第4章 給与・服務等/第1節 就業規則
沿革情報
平成30年8月1日 訓令第2号
平成30年8月22日 訓令第3号