○都留文科大学非常勤講師の採用人事の手続きに関する内規

平成21年11月12日

内規第2号

(趣旨)

第1条 この内規は、公立大学法人都留文科大学非常勤講師選考規程(平成21年規程第27号)に基づき、非常勤講師の採用に関する手続きについて必要な事項を定めるものとする。

(提案)

第2条 非常勤講師の採用を計画している教育研究組織等の長は、非常勤講師採用候補者資料(様式第1号)に非常勤講師採用候補者に関する意見書(様式第2号)を添えて学長に提出する。

2 学長は、前項の非常勤講師採用候補者資料と非常勤講師採用候補者に関する意見書の内容を審査し教育研究審議会に付議する。

(非常勤講師の指針)

第3条 非常勤講師採用候補者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、本学の教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

(1) 他大学・短期大学(大学校及び海外の大学・短期大学を含む。以下同じ。)の教授、准教授又は専任講師

(2) 候補者選定の時点からさかのぼって、過去5年以内に都留文科大学の専任教員又は非常勤講師であった者

(3) 他大学・短期大学の非常勤講師として、本学で担当予定の科目と同じ分野の科目を、候補者選定の時点で3年以上担当している者

(4) 高等専門学校の教授、准教授又は専任講師。ただし、専門教育の担当者に限る。

(5) 大学、短期大学、高等専門学校の助教で、本学で担当予定の科目と同じ分野の科目を担当している者。ただし、単位の認定も行っている者であることを要し、補助教員、インストラクター等は含まないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、かつ、本学の教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者を非常勤講師採用候補者とすることができる。

(1) 他大学・短期大学の非常勤講師として、本学で担当予定の科目と同じ分野の科目を、候補者選定の時点で3年未満担当している、又は次年度担当することが確定している者

(2) 大学院博士前期課程修了又はこれと同等以上の学歴を有し、かつ、専攻分野について継続して研究業績を有する者

(3) 担当科目に関して、優れた経歴及び実績を有する者

(決定)

第4条 学長は、教育研究審議会の議を経て非常勤講師の採用を決定する。

(同一人事の再議の制限)

第5条 同一人物の再議は、1年以上の期間を置かなければならない。

(特例)

第6条 担当教員の疾病・死亡等、緊急、かつ、真に止むを得ない事情による採用の場合に限り、本内規第2条第2項、第4条及び都留文科大学非常勤講師選考規程(平成21年4月28日公立大学法人規程第27号)第5条第2項、第6条第3項によらない採用を行うことができる。ただし、本条によって採用された者が更新する場合には、再度審議するものとする。

(改正)

第7条 この内規の改正は、教育研究審議会の議を経て行う。

この内規は、平成21年11月12日から施行する。

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都留文科大学非常勤講師の採用人事の手続きに関する内規

平成21年11月12日 内規第2号

(平成21年11月12日施行)