○公立大学法人都留文科大学非常勤講師選考規程
平成21年4月28日
公立大学法人都留文科大学規程第27号
(趣旨)
第1条 この規程は、都留文科大学に勤務する非常勤講師の採用についての選考を行うための必要な手続き及び基準について定める。
(選考及び決定)
第2条 非常勤講師の採用を計画している教育研究組織等の長は、採用候補者に関する資料に意見を添えて学長に提出しなければならない。
2 学長は、教育研究審議会の議を経て採用者を決定する。
(業績等)
第3条 都留文科大学の非常勤講師は、公立大学法人都留文科大学教員選考基準(平成21年大学要綱第2号)の規定に準ずる者でなければならない。
2 研究業績については、いわゆる実技系(音楽・美術・体育・書道等)の分野の実技科目では、音楽会・展覧会・競技会等における実績を含むものとする。ただし、教育研究審議会への報告及び提案に際し、その実績が個々の学会・団体等でどのような評価を受けるものなのかを説明するものとする。
3 専門分野に関わらない著作及び卒業論文・修士論文は、業績に含まない。
(任期)
第4条 非常勤講師の任期は1年以内とする。これを更新する場合には、教育研究審議会の承認を経なければならない。
2 前項の更新については、本学の予算状況、業務の必要性、当該非常勤講師の能力、勤務態度、健康状況等を勘案した上で決定する。
(授業科目の数)
第5条 非常勤講師が受け持つ授業科目は、通年換算で4科目以下とする。
2 次の事情がある場合には、教育研究審議会の承認を経て、前項に規定する授業科目数を超えて受け持つことができる。
(1) 本学で非常勤講師として2年以上勤務経験があり、かつその教授法の優秀さと熱意の認められたネイティブ外国語教師であって、当該学部学科又は語学教育センター運営委員会において、改めてその適性を審議し、教育研究審議会に報告されたもの。ただし、当該講師の担当科目は、外国語コミュニケーション及びこれに準ずる科目に限るものとし、最大通年換算6科目(1日あたり原則3科目)を上限とする。
(2) その他やむを得ない事情がある場合
(採用条件)
第6条 非常勤講師として採用することのできる者は、原則として、採用時に学生の身分でない者とする。ただし、大学院修士課程を修了している者及び大学院博士後期課程に在籍している者で、特に優れた研究業績を有し、当該科目を担当するに相応しい者は、この限りではない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月12日公立大学法人都留文科大学規程第89号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日規程第6号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月5日規程第33号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月22日規程第40号)
この規程は、平成29年8月22日から施行する。
附則(平成30年2月20日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月26日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。