○公立大学法人都留文科大学教員選考委員会規則

平成21年4月28日

公立大学法人都留文科大学規則第35号

(趣旨)

第1条 公立大学法人都留文科大学教員選考規程(平成21年大学規程26号)第5条第2項の規定に基づき、教員選考委員会(以下「委員会」という。)の構成等について定める。

(組織)

第2条 委員会は、次の委員をもって組織する。

(1) 採用又は昇任に係る教員が所属する組織の長

(2) 前号の組織の長が推薦する当該組織の専任教員2名

(3) 教育研究審議会委員(第1号の組織の長、理事(事務局長)、非常勤理事及び事務局職員を除く。)のうちから学長が指名する者2名

2 前項第2号の委員は、教育研究審議会の議を経て、学長が任命する。

3 委員会に委員長を置き、組織の長をもって充てる。

4 学長は、委員に欠員が生じたときは、新たに委員を補充しなければならない。

5 委員長は必要に応じ、学長を経由して学外の有識者による評価・推薦を求め、審議の際これを十分考慮する。

6 学長裁量による教員人事に係る委員会の構成は、学長が定める。

7 委員会の委員の任期は、選考の結果について教育研究審議会の承認を得られるまでとする。

(審議事項)

第3条 委員会は、採用選考又は昇任に係る事項を審議する。

(議長及び議事)

第4条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の3分の2以上の賛成で決するものとする。

(秘密保持)

第5条 委員は、職務上知り得た教員選考の審査の経過及び結果は漏らしてはならない。また、その職を退いた場合も同様とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月9日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月10日規則第8号)

この規則は、平成27年6月10日から施行する。

(平成27年6月24日規則第9号)

この規則は、平成27年6月24日から施行する。

(平成28年3月23日規則第3号)

この規則は、平成28年3月23日から施行する。

(平成30年5月23日規則第15号)

この規則は、平成30年5月23日から施行する。

(令和4年5月17日規則第4号)

この規則は、令和4年5月17日から施行する。

公立大学法人都留文科大学教員選考委員会規則

平成21年4月28日 規則第35号

(令和4年5月17日施行)

体系情報
第1編 人/第3章 組織・人事等
沿革情報
平成21年4月28日 規則第35号
平成26年4月9日 規則第10号
平成27年6月10日 規則第8号
平成27年6月24日 規則第9号
平成28年3月23日 規則第3号
平成30年5月23日 規則第15号
令和4年5月17日 規則第4号