○公立大学法人都留文科大学顧問設置要綱
平成25年4月16日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公立大学法人都留文科大学顧問(以下「顧問」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公立大学法人都留文科大学(以下「本法人」という。)に、本法人の運営に資するため、顧問を若干人置くことができる。
(顧問の委嘱)
第3条 顧問は、次に掲げる者の中から、理事長が委嘱する。
(1) 本法人の理事長の経験者
(2) 大学運営に関し、深い見識と経験を有する者
(顧問の身分)
第4条 顧問の身分は、非常勤とする。
(顧問の職務)
第5条 顧問は、理事長の求めに応じ、本法人の運営に関し、助言及び支援を行う。
(顧問の任期)
第6条 顧問の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、顧問を委嘱した理事長の任期を超えないものとする。
(顧問の報酬等)
第7条 顧問は、無報酬とする。
2 顧問には、必要に応じ、公立大学法人都留文科大学の非常勤委員等に支給する報酬及び旅費規程に定める旅費を支給する。
(事務)
第8条 顧問の事務は、総務課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、顧問に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月18日要綱第3号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日要綱第1号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。