○公立大学法人都留文科大学役員の不正等に係る調査等に関する規程

平成30年1月16日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学役員規程第8条公立大学法人都留文科大学監事監査規程第12条第3項及び公立大学法人都留文科大学内部統制規程第6条第6項の規定に基づき、公立大学法人都留文科大学の役員(監事を除く。以下「役員」という。)が他の役員の不正若しくはそのおそれ、違法行為、又は著しい不当事実及びハラスメント行為(以下「不正等」という。)を発見し、又は報告(通報を含む。)を受けた場合に行う監事への報告及び役員の不正等に係る調査について、必要な事項を定める。

(報告)

第2条 役員は、他の役員に不正等(疑いを含む。)があると思料するときは、書面(別記様式)により、監事に報告するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭にて報告の後、書面により報告することができる。

(監事による初動確認)

第3条 監事は、前条による報告があった場合は、速やかに、根拠資料による事実確認及び報告した役員(以下「報告役員」という。)との面談等の初動確認を行うとともに、必要に応じて証拠保全を行う。

2 監事は、前項の確認の結果、不正等の報告に合理性があると判断した場合は、理事長に対し予備調査を行うよう要請する。ただし、理事長又は学長が調査の対象となる場合には、監事が予備調査を行う。

(予備調査)

第4条 予備調査は、不正等が行われた可能性、報告の合理性、調査可能性等について調査するものとし、本格的な調査(以下「本調査」という。)を実施すべきか否かを判断するために行うものとする。

2 予備調査は、次の各号に掲げる者で実施する。

(1) 理事長(理事長が調査の対象となる場合を除く。)

(2) 学長

(3) 監事(非常勤監事を含む。)

(4) 弁護士

(5) その他理事長又は監事が必要と認める者

3 前項第4号及び第5号の委員は、当該事案又は関係者と直接利害関係を有しない者でなければならない。

4 理事長(理事長が調査の対象となる場合にあっては、監事。以下第8条を除き単に「理事長」という。)は、予備調査の結果を踏まえ、本調査を実施するか否かを決定する。

(調査委員会の設置)

第5条 理事長は、本調査を実施することを決定した場合には、内部統制委員会ただし、構成員から調査対象となる役員(以下「調査対象役員」という。)を除く。以下同じ。)を開催し、本調査の方針を決定するとともに、内部統制委員会の下に調査委員会を設置し、調査を実施する。

2 調査委員会の委員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 理事長

(2) 学長

(3) 当該事案又は関係者と直接利害関係を有しない役員2人

(4) 弁護士複数人

(5) その他理事長が必要と認める者

3 前項第3号の委員が2人に満たない場合は、同項第4号又は第5号の委員を満たない人数分に加えるものとする。

(本調査)

第6条 調査委員会は、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 関係者(報告役員及び調査対象役員を含む。)からの聴取

(2) 不正等に関する資料等の調査

(3) その他調査に必要な事項

2 関係者は、調査委員会の調査に誠実に協力しなければならない。

3 関係者は、調査委員会から資料の提出を求められた場合には、これに応じなければならない。

4 調査委員会は、資料等の調査にあたっては、他の方法による適切な入手が困難な場合又は隠蔽が行われるおそれがある場合は、資料等の保全の措置をとることができる。

(審理)

第7条 調査委員会は、前条の調査に基づき不正等の有無について審理し、その結果を内部統制委員会に報告する。

2 審理を行うにあたっては、調査対象役員に書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。

(処分等の措置)

第8条 理事長は、調査委員会において役員(学長を除く。)の不正等が認定された場合には、内部統制委員会の意見を聴いて、速やかに地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)に基づく当該役員の解任又はその他の処分等について適切な処置をとるものとする。

2 理事長は、調査委員会において学長の不正等が認定された場合は、公立大学法人都留文科大学学長選考会議に対し、適切な処置を講ずるよう要請するものとする。

(都留市長への報告)

第9条 理事長は、役員の不正等について、次の各号に掲げる時点で、当該各号に定める事項について都留市長に報告するものとする。

(1) 本調査を実施することを決定したときの事案の内容

(2) 審理終了時の調査の結果

(3) 処分等を行ったときの処分等の内容

(公表)

第10条 理事長は、役員の不正等に係る調査の結果、不正等が認定された場合は、当該調査結果を公表するものとする。当該不正等の認定に基づく処分等を行った場合も同様とする。

(改廃)

第11条 この規程の改廃は、理事会の議を経なければならない。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、役員の不正等への対応に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成30年1月16日から施行する。

2 平成30年3月31日までの間に限り、第1条の規定中「公立大学法人都留文科大学役員規程第8条、公立大学法人都留文科大学監事監査規程第12条第3項及び公立大学法人都留文科大学内部統制規程第6条第6項」とあるのは、「公立大学法人都留文科大学監事監査規程第11条」とする。

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公立大学法人都留文科大学役員の不正等に係る調査等に関する規程

平成30年1月16日 規程第2号

(平成30年1月16日施行)