○教育研究審議会で審議する人事案件の投票に関する内規

平成21年12月9日

内規第4号

(趣旨)

第1条 この内規は、公立大学法人都留文科大学教育研究審議会規程(平成21年公立大学法人規程第12号)第4条第1項第7号の規定に基づき、教育研究審議会で審議する人事案件の議決に関し必要な事項を定めるものとする。

(人事案件)

第2条 教育研究審議会で審議する人事案件は、次のとおりとし、議決については教育研究審議会委員の投票により決するものとする。

(1) 専任教員の採用

(2) 特任教員の採用、更新等

(3) 非常勤講師の採用、更新等

(4) 専任教員の昇任

(5) 大学院研究科教員の資格審査

(6) 前各号に掲げるもののほか教育研究審議会が必要と認める事項

2 前項第2項の更新及び専任教員退職後の特任教員での採用、第3号及び第5号については、学長が認めるときは、投票を省略することができる。

(投票日)

第3条 投票は、人事案件が教育研究審議会に提案された日から起算して14日を経過した以降、最初に開催される教育研究審議会において行うものとする。

2 前項の規定に関わらず、非常勤講師の採用に関する投票は、提案した教育研究審議会で行うことができる。

(人事資料の公開)

第4条 教育研究審議会に付議する人事案件の資料は、教育研究審議会委員に提案日の翌日から投票日の前日まで大学事務局総務課にて閲覧に供する。

(投票資格)

第5条 投票資格は、教育研究審議会の議長を除く全ての委員が有する。

(投票)

第6条 投票は、投票用紙(様式第1号)を用い、信任は「○」、不信任は「×」を記入するものとする。

2 他事が記載された投票用紙は、無効投票とする。

3 議事は、投票の過半数をもって決する。この場合において、信任不信任が同数となった場合は、可決されたものと見なす。

(人事案件の報告)

第7条 学長は、第2条から前条に規定する人事案件について投票(第2条第2項により投票を省略したものを含む。)し、採用等(見送った場合を含む。)を決定したときは、教員選考結果報告書(様式第2号)により、遅滞なく、教授会に報告するものとする。

(補則)

第8条 この内規で定めるもののほか、必要な事項は教育研究審議会が別に定める。

この内規は、平成21年12月9日から施行する。

(平成23年2月9日内規第1号)

この内規は、平成23年2月9日から施行する。

(平成30年3月26日内規第2号)

この内規は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年2月18日内規第1号)

この内規は、公布の日から施行する。

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教育研究審議会で審議する人事案件の投票に関する内規

平成21年12月9日 内規第4号

(令和7年2月18日施行)