○公立大学法人都留文科大学教育研究審議会規程

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学定款(平成19年9月28日議決。以下「定款」という。)第23条第1項に規定する都留文科大学に置く教育研究審議会(以下「教育研究審議会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(構成)

第2条 教育研究審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者により構成する。

(1) 学長

(2) 学長が指名する理事

(3) 法人の規程で定める教育研究上重要な組織の長

(4) 学長が指名する職員

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、前条第1号から第3号までに掲げる委員の任期は、当該職の期間とする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員の代理)

第3条の2 公務により委員が長期不在となる場合は、その期間の代理を置き、教育研究審議会の議を経て、学長が指名する。

2 委員に事故あるときは、必要に応じてその代理を置き、教育研究審議会の議を経て、学長が指名する。

(審議事項)

第4条 教育研究審議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 中期目標について市長に述べる意見及び年度計画に関する事項のうち、教育研究に関する事項

(2) 法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、教育研究に関する事項

(3) 重要な規程の制定及び改廃に関する事項のうち、教育研究に関する事項

(4) 教育課程の編成に関する事項

(5) 学生の円滑な修学、進路選択等に必要な助言、指導その他の支援に関する事項

(6) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位に係る方針に関する事項

(7) 教員の人事及び評価に関する事項(定款第22条第1項第6号に係るものを除く。)

(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、大学の教育研究に関する重要事項

2 教育研究審議会は審議において必要と認める場合は、教授会の意見を聴くことができる。

(議長)

第5条 教育研究審議会に議長を置き、学長をもって充てる。

2 議長は、教育研究審議会を主宰する。

3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

(招集)

第6条 教育研究審議会は、学長が必要と認めたときに招集する。

2 学長は、委員(学長を除く。)の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面を付して会議の招集の請求があったときは、教育研究審議会を招集しなければならない。

(成立)

第7条 教育研究審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(議決)

第8条 教育研究審議会の議事は、他の規程に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第9条 学長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を教育研究審議会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。

(非公開)

第10条 教育研究審議会は、公開しない。

(議事録)

第11条 教育研究審議会における議事については、議事概要を作成し保存する。

(専門委員会)

第12条 教育研究審議会は、専門の事項を調査、審議又は実施させるため、専門委員会を置くことができる。

(庶務)

第13条 教育研究審議会の庶務は、教務課において処理する。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、教育研究審議会の運営に関し必要な事項は、教育研究審議会が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月9日公立大学法人都留文科大学規程第1号)

この規程は、平成23年2月9日から施行する。

(平成27年3月18日規程第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日規程第6号の1)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年1月26日規程第1号)

この規程は、平成29年1月26日から施行する。

(平成30年7月3日規程第42号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和6年3月18日規程第9号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

公立大学法人都留文科大学教育研究審議会規程

平成21年4月1日 規程第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第2章 理事会・審議会等
沿革情報
平成21年4月1日 規程第12号
平成23年2月9日 規程第1号
平成27年3月18日 規程第6号
平成27年3月18日 規程第6号の1
平成29年1月26日 規程第1号
平成30年7月3日 規程第42号
令和6年3月18日 規程第9号