○都留文科大学大学院広報紀要委員会規則
令和7年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、都留文科大学委員会等設置規程(平成21年4月1日規程第23号)第4条に基づき、都留文科大学大学院広報紀要委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、各専攻から選出された者、各1名をもって組織する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選出された者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、次条に規定する副委員長が、その職務を代理する。この場合において、副委員長を置かない場合にあっては、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(副委員長)
第5条 委員会に、副委員長を置くことができる。
2 副委員長は、委員の互選とする。
3 副委員長は、委員長の業務を補佐する。
(所掌業務)
第6条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 大学院の広報やPRに関すること。
(2) 大学院案内の編集、発行に関すること。
(3) 大学院紀要の編集、発行に関すること。
(4) その他、大学院の広報、紀要に関すること。
(会議)
第7条 委員会は、委員総数の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員長が必要と認めるときは、委員会に専門委員会を設置し、又は委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を述べさせることができる。
(庶務)
第8条 委員会に関する庶務は、事務局経営企画課及び総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。