○都留文科大学大学院広報紀要委員会規則

令和7年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、都留文科大学委員会等設置規程(平成21年4月1日規程第23号)第4条に基づき、都留文科大学大学院広報紀要委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、各専攻から選出された者、各1名をもって組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選出された者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、次条に規定する副委員長が、その職務を代理する。この場合において、副委員長を置かない場合にあっては、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(副委員長)

第5条 委員会に、副委員長を置くことができる。

2 副委員長は、委員の互選とする。

3 副委員長は、委員長の業務を補佐する。

(所掌業務)

第6条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 大学院の広報やPRに関すること。

(2) 大学院案内の編集、発行に関すること。

(3) 大学院紀要の編集、発行に関すること。

(4) その他、大学院の広報、紀要に関すること。

(会議)

第7条 委員会は、委員総数の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長が必要と認めるときは、委員会に専門委員会を設置し、又は委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を述べさせることができる。

(庶務)

第8条 委員会に関する庶務は、事務局経営企画課及び総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

都留文科大学大学院広報紀要委員会規則

令和7年3月31日 規則第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第2章 組織及び運営/第2節 委員会等
沿革情報
令和7年3月31日 規則第15号