○都留文科大学院入試委員会規則
令和7年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、都留文科大学委員会等設置規程(平成21年規程第23号)第4条に基づき、都留文科大学大学院入試委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 各専攻から選出された者 各1名
(2) 事務局職員から選出された者 若干名
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選出された者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
3 委員長に事故があるときには、次条に規定する副委員長が、その職務を代理する。
(副委員長)
第5条 委員会に、副委員長を置くことができる。
2 副委員長は、委員の互選とする。
3 副委員長は、委員長の業務を補佐する。
(所掌業務)
第6条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 入学者の選抜・選考に関すること。
(2) 入学試験の実施・運営・管理に関すること。
(3) その他、入学試験に関すること。
(会議)
第7条 委員会は、委員総数の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員会が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(議事録)
第8条 委員会の議事は、議事概要を作成し保存する。
(庶務)
第9条 委員会に関する庶務は、事務局経営企画課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。