○都留文科大学大学院運営委員会規則
令和7年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、都留文科大学委員会等設置規程(平成21年規程第23号)第4条に基づき、都留文科大学大学院運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 副学長 2名
(3) 研究科委員長
(4) 各専攻主任
(5) 事務局職員から選出された者 若干名
(任期)
第3条 委員の任期は、当該役職の期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、研究科長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、次条に規定する副委員長が、その職務を代理する。副委員長を置かないときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(副委員長)
第5条 委員会に、副委員長を置くことができる。
2 副委員長は、研究科委員長とする。
3 副委員長は、委員長の業務を補佐する。
(所掌業務)
第6条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 大学院研究科委員会に関すること。
(2) 大学院学生の進級、修了に関すること。
(3) 大学院の教育課程の運用及び実施に関すること。
(4) 大学院の授業科目の履修方法、試験の実施及び単位認定に関すること。
(5) 大学院の授業科目の履修登録の変更に関すること。
(6) 大学院学生の休学、復学、退学、除籍その他大学院学生の身分に関すること。
(7) 大学院学生の授業料等の減免及び徴収猶予に関すること。
(8) 大学院学生の表彰及び懲戒に関すること。
(9) 大学院学生の生活指導に関すること。
(10) 大学院学生の福利厚生に関すること。
(11) 大学院学生の課外活動及び自治会活動に関すること。
(12) 大学院の教育研究活動改善の方策に関すること。
(13) 大学院の授業評価アンケートに関すること。
(14) 大学院の授業の工夫アンケートに関すること。
(15) 大学院の各種調査の結果分析及びフィードバックに関すること。
(16) 大学院のFD研修に関すること。
(17) 理事長の付議事項に関すること。
(18) その他、大学院における教務、大学院学生の支援及びFDに関すること。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員総数の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めるときは、委員会に専門委員会を設置し、又は委員以外の者を会議に出席させ、その意見を述べさせることができる。
(議事録)
第8条 委員会の議事は、議事概要を作成し保存する。
(庶務)
第9条 委員会に関する庶務は、事務局教務課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、研究科長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。