○都留文科大学大学院専攻主任規則

令和7年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、都留文科大学大学院(以下「大学院」という。)の円滑な運営のため、大学院の専攻主任に関し必要な事項を定めるものとする。

(専攻主任及び副専攻主任)

第2条 大学院の各専攻に専攻主任を置き、原則として当該専攻の教授をもって充てる。

2 専攻主任の職務を補佐するため、副専攻主任を置くことができる。

3 副専攻主任を置かない場合にあっては、専攻主任があらかじめ指名する教員が、その職務を代理する。

(職務)

第3条 専攻主任は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 専攻を代表し、専攻運営の総括及び連絡調整に関すること。

(2) 専攻会議を招集し、その議長となること。

(3) 専攻間の連絡調整に関すること。

(4) その他専攻の運営に関すること。

(専攻主任の任命)

第4条 専攻主任は、当該専攻からの推薦を参酌して研究科長が任命する。

2 研究科長は、前項の規定により任命した場合は、教育研究審議会及び研究科委員会に報告するものとする。

(専攻主任の任期)

第5条 専攻主任の任期は2年とする。ただし、専攻主任が欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 専攻主任は、再任されることができる。

(副専攻主任の指名)

第6条 副専攻主任を置く場合は、第4条により任命された専攻主任が指名し、その任期は、当該専攻主任の任期を超えることはできない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、専攻主任及び副専攻主任に関し必要な事項は、研究科長が定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

都留文科大学大学院専攻主任規則

令和7年3月31日 規則第13号

(令和7年4月1日施行)