○都留文科大学資格副専攻プログラム委員会規則
令和7年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、都留文科大学委員会等設置規程(平成21年規程第23号)第4条及び公立大学法人都留文科大学共通教育センター規程(平成29年規程第9号)第3条第6号に基づき、都留文科大学資格副専攻プログラム委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 共通教育センター長
(2) 学長補佐(教務部門統括)
(3) 図書館司書課程担当教員 1名
(4) 博物館学芸員課程担当教員 1名
(5) 社会教育主事養成課程及び社会教育士養成課程担当教員 1名
(6) 学校図書館司書教諭課程担当教員 1名
(7) 日本語教員養成課程担当教員 1名
(8) ジェンダー研究プログラム担当教員から選出された者 1名
(9) 環境ESDプログラム担当教員から選出された者 1名
(10) 事務局職員から選出された者 若干名
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、共通教育センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、次条に規定する副委員長が、その職務を代理する。この場合において、副委員長を置かないときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(副委員長)
第5条 委員会に、副委員長を置くことができる。
2 副委員長は、委員長が指名する。
3 副委員長は、委員長の業務を補佐する。
(所掌業務)
第6条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 図書館司書課程に関すること。
(2) 博物館学芸員課程に関すること。
(3) 社会教育主事養成課程及び社会教育士養成課程に関すること。
(4) 学校図書館司書教諭課程に関すること。
(5) 日本語教員養成課程に関すること。
(6) 都留文科大学副専攻プログラム規則(令和5年規則第12号)第3条に規定するジェンダー研究プログラム及び環境ESDプログラムに関すること。
(7) その他、大学における資格に関すること。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長が必要と認めるときは、委員会に専門委員会を設置し、又は委員以外の者を会議に出席させ、その意見を述べさせることができる。
(構成員以外の者の出席等)
第8条 委員会は、必要と認めた者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(議事録)
第9条 委員会の議事は、議事概要を作成し保存する。
(庶務)
第10条 委員会に関する庶務は、事務局教務課において処理する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(都留文科大学環境ESDプログラム運営委員会規則の廃止)
2 都留文科大学環境ESDプログラム運営委員会規則(平成23年公立大学法人都留文科大学規則第2号)は、廃止する。
(都留文科大学ジェンダー研究プログラム運営委員会規則の廃止)
3 都留文科大学ジェンダー研究プログラム運営委員会規則(平成30年規則第26号)は、廃止する。