○都留文科大学事務局職員慶弔規程
平成25年9月1日
決定
(目的)
第1条 都留文科大学事務局職員(以下「職員」という。)相互の親睦と扶助及び諸儀礼の簡素化を図ることを目的とし、職員の慶弔に関し、必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 職員とは、派遣職員(公立大学法人都留文科大学役員報酬等規程第3条第4項に規定する理事を含む。)及びプロパー職員(有期雇用職員等は除く。)とする。
(拠出金)
第3条 慶弔のための拠出金は一律千円とし、その都度、各課ごとに徴収する。
(慶弔の方法)
第4条 慶弔の方法は、「都留文科大学○○課職員一同」名をもって行うものとする。
(慶弔の種類等)
第5条 慶弔の種類及び範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 結婚祝金 職員が結婚したとき。
(2) 出産祝金 職員又は、職員の配偶者が出産したとき。
(3) 新築祝金 職員が住居を新築したとき。
(4) 傷病見舞金 職員が疾病等により、7日以上入院又は傷病休暇を20日以上取得したとき。
(5) 災害見舞金 職員が所有又は使用する家屋が風水害、火災等により居住することが困難な損害を受けたとき。
(6) 死亡弔慰金 職員又は職員の配偶者若しくは同居親族のうち一親等以内の家族が死亡したとき。なお、香典については、各々とする。
(7) 退職記念品 職員が退職により離職したとき。
2 前項の慶弔に対するお返しものは、一切行わないものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、慶弔に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日変更)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。