○都留文科大学国際交流振興会規約

平成10年10月28日

(設置)

第1条 都留文科大学(以下「本学」という。)は、国際交流事業の促進を図り、学術・文化・教育の向上に寄与するため、都留文科大学国際交流振興会(以下「本会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 本会は、海外の大学との協定等による学生の相互派遣と国際交流の各事業の支援を行う。

(役員)

第3条 本会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

(3) 理事 若干名

(4) 監事 2人

(役員の任務)

第4条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(3) 理事は、会の運営にあたる。

(4) 監事は、会計について監査する。

(役員の選任)

第5条 役員の選任は、次の役職のとおりとする。

(1) 会長は、学長をもって充てる。

(2) 副会長は、副学長(学生・教育担当)及び事務局長をもって充てる。

(3) 理事は、学長補佐、国際交流センター正副委員長及び後援会学内理事をもって充てる。ただし、必要に応じて若干名を会長が委嘱することができる。

(4) 監事は、副学長(学術・研究担当)及び大学総務課長をもって充てる。

(役員の任期)

第6条 役員の任期は、前条役職の任期とする。ただし、その職を退いた時は解職されたものとする。

(会議)

第7条 本会に理事会を置く。

2 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。

3 理事会は、会長が招集し、その議長となる。

4 理事会は、次の事項を行う。

(1) 会の運営に関する事項

(2) 事業の企画立案に関する事項

(3) 予算の審議決定

(4) 決算の承認

(5) 規約の変更

(6) その他必要な事項の審議決定

第8条 理事会の議事は、出席者の過半数により決定する。

(庶務)

第9条 本会の庶務は、本学教務課において処理する。

(会計)

第10条 本会の会計は、寄附金、補助金その他の経費をもって充てる。

2 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(委任)

第11条 この規約に定めるもののほか、その他必要な事項については、会長が理事会に諮って別に定める。

この規約は、平成10年10月28日から施行する。

(平成11年9月22日振興会規約第1号)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成12年7月12日振興会規約第3号)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成17年5月18日振興会規約第4号)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成27年11月20日振興会規約第1号)

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月2日振興会規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日振興会規約第1号)

この規約は、令和5年4月1日から施行する。

都留文科大学国際交流振興会規約

平成10年10月28日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 参考例規
沿革情報
平成10年10月28日 種別なし
平成11年9月22日 振興会規約第1号
平成12年7月12日 振興会規約第3号
平成17年5月18日 振興会規約第4号
平成27年11月20日 振興会規約第1号
平成30年7月2日 振興会規約第1号
令和5年3月31日 振興会規約第1号