○都留文科大学後援会就職活動援助金に関する規程

平成23年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、都留文科大学後援会(以下「後援会」という。)は、学生の就職活動を支援・補助するために、都留文科大学後援会会則第4条第2号に基づき、就職活動援助金の支給に関し必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 この規程の適用を受けるものは、都留文科大学に在学する学生(以下「在学生」という。)とする。

(援助金の額)

第3条 援助金の額は、予算の定めるところにより次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 宿泊施設利用援助金 就職活動のために宿泊施設を利用した在学生に対し、宿泊費として支払額の2分の1の額(1泊につき3,000円を上限に年間10回まで)

(2) 交通費援助金 就職活動のために公共交通機関を利用した在学生に対し、交通費として支払額の実費の額(1往復につき3,000円を上限に年間5回まで)

(援助金の申請)

第4条 就職活動援助金の申請は、都留文科大学後援会援助金申請書(都留文科大学後援会自主活動援助金規程様式第1号を適用)に次の書類を添えて後援会に提出する。

(1) 宿泊施設利用援助金 宿泊施設の領収書と申立書(活動先の会社名、住所、訪問目的、宿泊先名を明記)

(2) 交通費援助金 交通費の領収書と申立書(活動先の会社名、住所、訪問目的、最寄駅名、経路を明記)

(3) その他後援会長が必要と認める書類

2 援助金の申請は、前条に該当した年度内とする。

(援助金の給付)

第5条 後援会は、前条の申請書の審査を行い第3条に該当する在学生に対し、都留文科大学後援会援助金決定通知書(都留文科大学後援会自主活動援助金規程様式第2号を適用)により援助金を給付する。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

都留文科大学後援会就職活動援助金に関する規程

平成23年4月1日 種別なし

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 参考例規
沿革情報
平成23年4月1日 種別なし