○都留文科大学後援会就職活動援助金に関する規程
平成23年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、都留文科大学後援会(以下「後援会」という。)は、学生の就職活動を支援・補助するために、都留文科大学後援会会則第4条第2号に基づき、就職活動援助金の支給に関し必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この規程の適用を受けるものは、都留文科大学に在学する学生(以下「在学生」という。)とする。
(1) 宿泊施設利用援助金 就職活動のために宿泊施設を利用した在学生に対し、宿泊費として支払額の2分の1の額(1泊につき3,000円を上限に年間10回まで)
(2) 交通費援助金 就職活動のために公共交通機関を利用した在学生に対し、交通費として支払額の実費の額(1往復につき3,000円を上限に年間5回まで)
(援助金の申請)
第4条 就職活動援助金の申請は、都留文科大学後援会援助金申請書(都留文科大学後援会自主活動援助金規程様式第1号を適用)に次の書類を添えて後援会に提出する。
(1) 宿泊施設利用援助金 宿泊施設の領収書と申立書(活動先の会社名、住所、訪問目的、宿泊先名を明記)
(2) 交通費援助金 交通費の領収書と申立書(活動先の会社名、住所、訪問目的、最寄駅名、経路を明記)
(3) その他後援会長が必要と認める書類
2 援助金の申請は、前条に該当した年度内とする。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。