○都留文科大学後援会特別奨学金規程

平成12年4月5日

(趣旨)

第1条 都留文科大学後援会は、学生の研究教育活動を奨励するために、都留文科大学後援会会則第4条第4号に基づき特別奨学金の給付についてこの規程を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この規程の適用を受けるものは、都留文科大学に在学する学生(大学院生を含む。以下同じ。)及び学生の組織する団体(以下「在学生」という。)とする。

(配分基準)

第3条 学科配分基準は、次のとおりとする。

学部・大学院・専攻

配分額

文学部


国文学科

600,000円

英文学科

600,000円

教養学部


学校教育学科

900,000円

地域社会学科

750,000円

比較文化学科

600,000円

国際教育学科

200,000円

大学院文学研究科


国文学専攻

25,000円

社会学地域社会研究専攻

25,000円

英語英米文学専攻

25,000円

比較文化専攻

25,000円

臨床教育実践学専攻

25,000円

(選考基準)

第4条 学科において毎年選考基準を定め、後援会長に提出し、審査を受けるものとする。

(特別奨学金の申請)

第5条 特別奨学金を申請する場合は、都留文科大学後援会援助金申請書に次の書類を添えて後援会長に提出する。

(1) 選考基準 対象となる在学生及び特別奨学金の額を明記した書類

(特別奨学金の給付)

第6条 後援会長は、申請に基づき審査を行い、特別奨学金を給付するものとする。

(特別奨学金の使途)

第7条 個人に給付された特別奨学金の使途については学資に限定する。

この規程は、平成12年4月5日から施行する。

(平成18年4月5日)

この規程は、平成18年4月5日から施行する。

(平成29年1月31日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日)

(施行期日)

1 この規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、募集を停止する文学部初等教育学科及び社会学科に平成27年度から平成29年度に入学した者が在学する、当該学科の通常の2年次から4年次まで、当該学科から業務を引き継ぐ教養学部学校教育学科及び地域社会学科に対し、特別奨学金を交付するものとし、その配分基準などについては、なお従前の例による。

(令和4年3月28日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日)

(施行期日)

この規程は、令和6月1日から施行する。

都留文科大学後援会特別奨学金規程

平成12年4月5日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 参考例規
沿革情報
平成12年4月5日 種別なし
平成18年4月5日 種別なし
平成29年1月31日 種別なし
平成30年3月29日 種別なし
令和4年3月28日 種別なし
令和6年3月31日 種別なし