○都留文科大学後援会貸付金規程
平成8年9月8日
(趣旨)
第1条 都留文科大学後援会会則第4条第1号から第3号の規定に基づき、貸付金について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 本学の学生で、次の各号に該当して援助を必要としている者。
(1) 就職活動資金
(2) 教材購入資金
(3) 留学資金
(4) その他やむを得ない理由にある者
(貸付金)
第3条 貸付金額は、一口1万円とし、1回の貸付は10口を限度とする。ただし、貸付金への利息は、無利息とする。
(申請の方法)
第4条 貸与を受ける者は、都留文科大学後援会貸付金申請書(様式第1号)を後援会に提出し、後援会の審査を受けなければならない。
2 第6条第2項に該当する者は、休学願の写しを提出すること。
(貸付方法)
第5条 後援会の審査により適当と認められた者に、都留文科大学後援会貸付金決定通知書(様式第2号)を交付し、貸し付けるものとする。
(返済方法)
第6条 返済は、一口1万円を単位として1万円以上を返済するものとし、都留文科大学後援会貸付金借用証書(様式第3号)を提出する。
2 返済は、貸付日の属する月の翌月から開始する。ただし、休学を伴う留学の場合は、留学最終日の属する月の翌月からとする。
3 返済は、卒業年度の12月末日を超えないものとする。
附則
この規程は、平成8年9月8日から施行する。
附則(平成11年4月8日)
この規程は、平成11年4月8日から施行する。
附則(平成22年4月1日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月30日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。


