○都留文科大学後援会国際交流援助金規程
平成8年9月8日
(趣旨)
第1条 都留文科大学後援会会則第4条第3号の規定に基づき、国際交流の援助について定めるものとする。
(国際交流援助)
第2条 国際交流援助とは、海外へ留学する都留文科大学(以下「本学」という。)の学生(大学院生を含む。)及び本学への外国人留学生に対する諸援助をいう。
(留学)
第3条 留学とは、本学と協定を締結した海外の大学の学部又は大学院(以下「海外の大学等」という。)への交換留学(国際教育学科交換留学を含む。)及び協定校派遣留学並びに本学学長が認定した海外の大学等への認定留学をいう。
(海外へ留学する本学の学生への援助)
第4条 海外の大学等へ留学する本学の学生については、次のとおり奨学金を給付する。
区分 | 奨学金 |
交換留学 | 授業料の二分の一の範囲内の額 |
協定校派遣留学 | 授業料の二分の一の範囲内の額 |
認定留学 | 授業料の二分の一の範囲内の額 |
(本学への外国人留学生への援助)
第5条 本学への外国人留学生に奨学金を与えることができる。
2 本学学生による、本学への外国人留学生に対する援助活動については、補助金を与えることができる。
附則
この規程は、平成8年9月8日から施行する。
附則(平成11年4月9日)
この規程は、平成11年4月9日から施行する。
附則(平成14年4月8日)
この規程は、平成14年4月8日から施行する。
附則(平成29年1月31日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規程第20号)
この規程は、平成31年3月27日から施行する。
附則(令和6年3月30日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
