○都留文科大学学生健康保険組合規約施行細則

昭和50年11月15日

(規約第2条関係)

第1条 組合員は、組合の目的である傷病の予防及び健康の維持増進のための施策として行う定期健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由等により定期健康診断を受診できない場合は、組合事務所が別に示す方法により受診し、結果を組合事務所へ提出するものとする。

(規約第4条関係)

第2条 組合は、次の書類及び帳簿を備えておかなければならない。

(1) 規約及び細則(保存期間永年)

(2) 組合員台帳(保存期間5年)

(3) 会議録(保存期間永年)

(4) 元帳及び金銭出納簿(保存期間5年)

(5) 医療費請求綴(保存期間5年)

(6) 組合加入申込書綴(保存期間5年)

(7) その他学生健康保険組合関係往復文書綴(保存期間適宜)

(規約第8条関係)

第3条 組合員の資格を不正に使用した場合は給付金を返還させ、その日から組合員の資格を奪い、かつ納入されている組合費は返還しない。

(規約第17条関係)

第4条 理事会を招集しようとするときは、原則として少なくとも開会する3日前までに理事に通知しなければならない。

(規約第28条関係)

第5条 健康診断と認められるX線撮影等にかかる経費は補助の対象としないが、学校医の指示による場合は認める。

(規約第31条関係)

第6条 医療給付の手続は、次の順序で行う。

(1) 組合員は治療後「医療費請求書」用紙の組合員記入欄に記入の上治療を受けた医療機関に提出して必要事項の記入及び証明を受ける。ただし、診療報酬明細点数が記載された領収書を添付することにより医療機関の記入及び証明に替えることができる。

(2) 組合員は医療機関の記入を終えた「医療費請求書」を組合事務所に提出する。組合事務所では毎月末をもってその月の請求を締め切る。

(3) 診療を受けた月の翌日から起算して3箇月を経過した請求書は受理しない。ただし、入院等している場合は、この限りでない。

(4) 組合事務所は提出された「医療費請求書」を審査の上医療費給付手続を進め、口座振込にて請求者に支払うものとする。

第7条 治療期間が1箇月以上にわたる場合は、1箇月ごとに細則第6条に準じて「医療費請求書」を組合事務所に提出するものとする。

(規約第33条関係)

第8条 死亡弔慰金は、死亡した組合員の連帯保証人に給付するものとする。

第9条 組合運営費に不足を生じた場合は、理事会を開催して措置を講ずる。

2 医療給付金の支払が不可能となったときは、理事会の承認を得てその支払を翌年度に繰り越すことができる。

第10条 組合の伝達事項は、公示による。

1 この細則は、昭和50年11月15日から施行する。

2 削除

3 削除

(昭和53年4月1日)

この細則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日)

この細則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この細則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日細則第1号)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日)

この細則は、令和5年4月1日から施行する。ただし改正後の細則に関しては令和6年4月1日以降の入学生から適用し、同日前に入学した学生についてはなお従前の例による。

都留文科大学学生健康保険組合規約施行細則

昭和50年11月15日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 参考例規
沿革情報
昭和50年11月15日 種別なし
昭和53年4月1日 種別なし
平成7年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 細則第1号
令和5年3月31日 種別なし