○都留文科大学学生健康保険組合規約

昭和52年6月1日

制定

第1章 総則

第1条 本組合は、都留文科大学学生健康保険組合(以下「組合」という。)と称す。

第2条 組合は、組合員の健康保持及び疾病負傷に対し相互に救済することを目的とする。

第3条 組合は、事務所を本学学生支援課に置く。

第4条 組合員は、本学の学生(以下「組合員」という。)全員をもって組合員とする。ただし、科目等履修生・聴講生、研究生及び留学生を除く。

第2章 組合員

第5条 組合員は、別表に定める組合加入金及び組合費(以下「組合費等」という。)を入学時に納付しなければならない。

2 既に納付した組合費等は、還付しない。

第6条 組合員証は、学生証をもってこれに代える。

第7条 組合員の資格は、入学式当日より卒業式当日までとする。

第8条 組合員が、次の各号の一に該当するときは、組合員の資格を失う。

(1) 転学及び退学したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他本学学生としての身分を失ったとき。

第3章 機構

第9条 組合に、次の機関及び役員を置く。

(1) 組合員総会

(2) 理事会 理事長、副理事長 2人、理事 6人

(3) 学生健康保険委員会 委員長、副委員長、委員 3人

(4) 顧問 若干名

(5) 監事 2人

第10条 学生役員の任期は1年とし、毎年5月に改選する。ただし、再任を妨げない。

2 欠員補充で就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。

第11条 監事は、他の役員を兼務することはできない。

第1節 組合員総会

第12条 総会は、組合の最高の議決機関であり、次に掲げる事項を審議し、決定する。

(1) 組合の運営に関する事項

(2) 事業の企画立案に関する事項

(3) 予算の審議決定

(4) 決算の承認

(5) 役員の承認

(6) 規約の変更

(7) その他必要な事項

第13条 総会は、毎年5月に理事長が招集する。ただし、学生自治会の定例学生大会をもって代えることができる。

2 組合員の20分の1以上の要請があるとき及び緊急の必要がある場合には、理事長の招集によって臨時に開催する。

3 理事長は、総会の日時、場所等を公示しなければならない。

第2節 理事会

第14条 理事会は、副学長(学生・教育担当)、学生委員会委員長、教員2人、大学事務局長及び学生健康保険委員会から選出された4人をもって構成する。

2 前項に規定する教員2人については、理事長が指名する。

第15条 理事長は、副学長(学生・教育担当)がこれに充たり、組合事務を総括し、組合を代表する。

第16条 副理事長は、事務局長及び学生健康保険委員会委員長がこれにあたる。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。

第17条 理事会は、理事長が招集し、その議長となる。

2 理事長は、理事3分の1以上の要求があったとき又は学生健康保険委員会の要求があったときは、臨時に理事会を招集しなければならない。

第18条 理事会は、理事の3分の2以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数により決定する。

第19条 理事会は、次の事項を審議し、組合の運営に当たる。

(1) 組合運営に関する一般事項

(2) 予算の編成及び決算の事項

(3) 総会及び定例学生大会に付議する事項

(4) 学生健康保険委員会より選出された企画案に関する事項

(5) 施行細則の変更に関すること

(6) その他必要な事項の審議決定

第3節 学生健康保険委員会

第20条 学生健康保険委員会(以下「委員会」という。)は、組合の総意を代表する機関として、組合の企画を行い、その管理運営に参加し、次の各事項を行う。

(1) 組合活動全般にわたる企画及び運営

(2) 組合及び保険思想の宣伝、普及活動

(3) 組合員に対する各種報告

(4) 学生役員の選挙に関する事項

(5) その他の事項

第21条 委員会の互選により理事を選出する。

第22条 委員会は、別に運営細則を設け、それに基づき運営される。

第23条 定例委員会は、原則として定例理事会に先だって開催する。ただし、委員会が必要と認めた場合又は委員の3分の1の要求により、臨時に開催することができる。

第24条 委員会は、次により選出された学生健康保険委員(以下「委員」という。)によって構成される。

(1) 本学学生 5人

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出され、委員長は委員会を総括し、副委員長は、これを補佐する。

第4節 顧問

第25条 顧問は、学長及び校医とする。

2 顧問は、組合運営について理事長の相談に応じる。

第5節 監事

第26条 監事は、大学事務局総務課長及び委員会から選出された組合員1人とする。

第4章 給付

第27条 組合員の疾病の予防及び治療に要する経費は、予算の定める範囲内において給付する。

(1) 疾病、負傷による診療費の給付は、30%とする。ただし、100円未満の端数は切り捨てる。

(2) 組合員1人に給付する外来の最高金額は1ヶ月あたり1万円とし、年間を通じて7万円を限度とする。ただし、入院を伴う組合員については、これに限らないものとし、年間最高金額を10万円とする。

(3) 入院した者が貸付を希望する場合には、2万円を限度として貸付をする。

第28条 診療費に対し、次に掲げる経費は給付しない。

(1) 健康診断費

(2) 診療費総点数100点未満及び診療費1,000円未満

第29条 給付は、他の医療保険と併用して受けることができる。

2 当該保険機関から給付率が70%を超えるときは総額に対する差額を給付する。

第30条 診療及び入院は、社会保険診療機関(保険医)でしなければならない。

第31条 医療給付の支払は、組合員の提出した組合所定の医療費請求書に基づいてこれを行う。ただし、請求手続は、別に定める。

第32条 組合員が正当な理由なく、大学の行う健康診断を受けないときは、給付の一部又は全部を停止することがある。

第33条 組合員が死亡した場合は、弔慰金を支給する。ただし、その金額は、理事会において決定する。

第5章 会計

第34条 組合の経費は、組合加入金、組合費、寄附金、利子等をもってこれに充てる。

第35条 組合の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第36条 この規約に定めるもののほか組合の運営に関する事項は、施行細則で定める。

この規約は、昭和52年6月1日から施行する。

(平成12年4月1日)

この規約は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表の改正については、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月7日)

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規約第1号)

この規約は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第27条第2号の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規約第1号)

この規約は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日)

この規約は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

年次

組合加入金

組合費

合計

備考

学部生

500円

17,500円

18,000円

休学及び留年等により、正規の修業年限を超えて在籍する場合は1年につき組合費5,500円とする。

編入生

500円

9,500円

10,000円

大学院生

500円

9,500円

10,000円

都留文科大学学生健康保険組合規約

昭和52年6月1日 制定

(令和6年4月1日施行)