○公立大学法人都留文科大学過半数代表者選出等に関する規程

平成28年3月19日

規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)に基づく公立大学法人都留文科大学(以下「本学」という。)が作成する就業規則についての意見の聴取及び労使協定の締結並びに労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)の選出等に関し必要な事項を定めるものとする。

(過半数代表者の責務)

第2条 過半数代表者は、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 労基法第24条第1項ただし書に定める協定(賃金控除に関する協定)の締結

(2) 労基法第34条第2項ただし書に定める協定(休憩時間の一斉付与原則の適用除外に関する協定)の締結

(3) 労基法第36条第1項に定める協定(時間外労働・休日労働に関する協定)の締結

(4) 労基法第38条の3第1項に定める協定(専門業務型裁量労働制に関する協定)の締結

(5) 労基法第90条に定める書面(就業規則作成及び改廃における意見聴取に対する書面)の提出

(6) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第6条第1項ただし書及び第12条第2項に定める協定(育児・介護休業の対象から除外する労働者の協定)の締結

(7) 労基法その他関連諸法令において、過半数代表者の責務として規定されている事項

2 前項各号に定める事項を遂行するに当たって、過半数代表者は、職員の意見を広く反映したものとなるよう努めるものとする。

(任期)

第3条 過半数代表者の任期は、この規程により選出された日から原則2年間とし、再任を妨げない。

2 過半数代表者に欠員が生じた場合の補欠の過半数代表者の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

(過半数代表者の選出方法)

第4条 過半数代表者は、本学が定める就業規則の適用を受けるすべての職員の過半数の賛成を得て、これを選出するものとする。

2 過半数代表者の選出は、選挙により行うものとする。

3 補欠の過半数代表者の選出は、前2項によるものとする。

(選挙管理委員会)

第5条 前条に定める選挙を行うために、過半数代表者選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。ただし、過半数代表者の候補者となった者は、委員になることができない。

(1) 都留文科大学教職員組合(以下「教職員組合」という。)が推薦する者 3人

(2) 総務課長が推薦する者 2人

3 委員会に、委員長を置き、前項第1号の委員のうちから委員の互選によって選出する。

4 第2項各号の委員が過半数代表者の候補者となったときは、教職員組合が推薦する者又は総務課長が推薦する者をもって補充する。

(過半数代表者の資格)

第6条 本学が定める就業規則を適用する職員のうち、公立大学法人都留文科大学職員給与規程第8条に基づき公立大学法人都留文科大学給与規則別表第1に掲げる管理又は監督の地位にある者は過半数代表者になることができない。

(選挙有権者)

第7条 選挙有権者は、本学が定める就業規則の適用を受けるすべての職員のうち、選挙当日に在職予定の者で過半数代表者名簿(以下「選挙有権者名簿」という。)に登録されたものとする。

2 選挙有権者名簿は、委員会が作成し、その原本を過半数代表者の選出が終結するまで保管しなければならない。

3 委員会は、選挙有権者名簿に登録された者が、選挙投票日までに本学に在職しなくなったときは、選挙有権者名簿から抹消しなければならない。

4 委員会は、選挙有権者名簿に登録された者について、氏名又は所属の変更があったときは、選挙投票日の前日までに、訂正しなければならない。

5 選挙有権者名簿の閲覧期間は、第8条に定める過半数代表者選出日程の公示の翌日から起算して1週間とする。

6 選挙有権者名簿の登録内容について訂正を求める者は、閲覧期間内に文書により委員会に申し出るものとする。委員会は、事実を確認し、必要な訂正を行う。

(過半数代表者選出日程)

第8条 委員会は、過半数代表者選出に係る日程を定め、公示しなければならない。

2 事前活動はこれを禁止する。

(過半数代表者の立候補)

第9条 過半数代表者の候補者になろうとする者は、別記様式に定める過半数代表者選挙立候補届出書(以下「立候補届出書」という。)に必要事項を自ら記入・捺印し、委員会に提出するものとする。

2 前項の立候補の届出をしようとする者が、出張、研修その他やむを得ない理由により、立候補の届出期間内に立候補の届出ができない場合は、立候補の届出を代理人に委任する旨の文書を添付の上、代理人による届出を行うことができる。

3 第1項の立候補届出書は、委員会に備えるものとする。

4 立候補の届出期間内に立候補をする者がいなかった場合は、届出期間を委員会が定める期日まで延長するものとする。

(選挙等の周知)

第10条 委員会は、過半数代表者についての説明、立候補要件、有権者の範囲、選挙違反の禁止、投票方法等の照会に努めなければならない。

2 選挙にかかるポスター、チラシ、電話、メールによる勧奨等は、すべて委員が公示する書式、様式に従うものとする。

(過半数代表者の選挙の方法)

第11条 過半数代表者の選挙は、投票者の本人確認が厳格に行われることが明らかな郵送による投票、若しくはネットワークを利用による投票(以下「ウェブ投票」という。)を用いて行う。

2 前項のウェブ投票については、委員会が別に定める。

3 第1項の投票の結果、選挙有権者の過半数の票を得た者を過半数代表者とする。

(信任投票)

第12条 前条の規定にかかわらず、立候補者が一人の場合は、当該立候補者について信任投票を行うものとする。この場合の投票の方法については、前条第1項の規定を準用する。

2 前条第1項の投票の結果、各事業場における選挙有権者の過半数の票を得た者がいない場合は、最多得票者について信任投票を行うものとする。ただし、最多得票者が複数いた場合は、その者について、最多得票者が一人になるまで投票を繰り返し行った後、信任投票を行う。

3 前2項の信任投票の結果、選挙有権者の過半数の信任の票を得た者を過半数代表者とする。

4 第1項又は第2項の信任投票の結果、当該信任投票に係る過半数代表者候補者が選挙有権者の過半数の信任の票を得なかった場合において、当該過半数代表者候補者を信任しない者が選挙有権者の半数を超えないときは、選挙有権者の過半数の信任を得たものとみなし、その者を過半数代表者とする。

(過半数代表者を選出できない場合の取扱い)

第13条 第11条第3項前条第3項及び第4項により過半数代表者を選出できないときは、この規程により改めて選挙を行うものとし、過半数代表者を選出するまで選挙を繰り返すものとする。

(過半数代表者の選挙結果等の公示)

第14条 委員会は、過半数代表者の選挙結果及び信任投票の結果について公示して周知に努めるものとする。

(投票及び開票の時間)

第15条 過半数代表者の選挙及び信任投票の投票期間、投票時間及び開票時間は、委員会が定め、周知する。

(投票)

第16条 投票は、すべて一人一票とする。

(無効票)

第17条 過半数代表の選挙及び信任投票における次に掲げる投票は、これを無効とする。

(1) 所定の投票用紙を使用しないもの(ウェブ投票を除く。)

(2) 所定の記入方法によらないもの(ウェブ投票を除く。)

(3) 白票(ウェブ投票を除く。)

2 過半数代表者の選挙におけるシステムの不具合等による無効票の取扱については、委員会が決定する。

(開票)

第18条 開票は、委員会が行う。

2 委員会は、開票結果を集計し、開票結果を確認の上、公示するものとする。

(選挙に関する費用)

第19条 選挙に関する費用は、本学が拠出する。

(不利益扱いの禁止)

第20条 職員は、過半数代表者であること、過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な扱いを受けることはない。

(事務)

第21条 委員会の事務は、総務課庶務人事担当において処理する。

(雑則)

第22条 この規程に定めるもののほか、過半数代表者の選出等に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、団体交渉成立の日から施行する。

(任期の特例)

2 この規程の施行の際現に過半数代表である者の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成29年10月31日までとする。

(平成29年4月25日規程第26号)

この規程は、公布の日から施行し、平成29年3月31日現在において現に過半数代表である者に適用する。

(平成29年7月12日規程第38号)

この規程は、公布の日から施行する。

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公立大学法人都留文科大学過半数代表者選出等に関する規程

平成28年3月19日 規程第11号

(平成29年7月12日施行)