○時間外労働及び休日労働に関する労使協定書

平成21年6月29日

協定第5号

公立大学法人都留文科大学(以下「法人」という。)と都留文科大学の職員の過半数を代表する者(以下「都留文科大学過半数代表者」という。)は、労働基準法第36条第1項に基づき、時間外労働及び休日労働(以下「時間外労働等」という。)に関し、次のとおり協定する。

(定義)

第1条 この協定において「時間外労働」及び「休日労働」とは、次に掲げる労働をいう。

(1) 時間外労働とは、法定労働時間を超えて行う労働をいう。

(2) 休日労働とは、所定の休日に行う労働をいう。

(時間外労働等を必要とする場合)

第2条 法人は、次のいずれかに該当するときは、時間外労働等を命ずることができるものとする。

(1) 年度始め、年度終わり等、季節的に業務が集中し、法定労働時間内の勤務では処理が困難なとき

(2) 臨時、緊急の業務を行うため、法定労働時間内の勤務では処理が困難なとき

(3) 入学試験に関する業務を行う必要があるとき

(4) その他法人の業務運営上、時間外労働等が必要なとき

2 職員は、正当な理由がある場合には、時間外労働等を拒むことができる。

(時間外労働等を必要とする業務の種類及び職員数)

第3条 時間外労働等を必要とする業務の種類及び職員数は次のとおりとする。

(1) 事務系の職員 87名

(2) 技術系、情報処理系の職員 7名

(3) 附属図書館の司書 7名

(4) 教員(非常勤教員を除く) 114名

(延長することができる時間)

第4条 時間外労働の限度は、次のとおりとする。

(1) 1日当たり4時間以内

(2) 1月当たり45時間以内

(3) 1年当たり360時間以内

(所定の休日)

第5条 第1条第2号に規定する所定の休日とは次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前項に掲げる日を除く。)

(4) その他大学が指定した日

(労働させることができる休日)

第6条 休日労働日数の限度は、1か月当たり4日以内とする。

2 前項の規定において、労働させることができる労働時間は1日当たり8時間までとする。

(限度時間を超える時間外労働)

第7条 法人は、下記の事由の存するときは、事前に本人に特別事由を明示して通知したうえで、又は、緊急のときには時間外労働をさせる労働者の同意を得て、第4条に定める時間を超えて時間外労働を命ずることができる。ただし、限度時間を超えて時間外労働を行わせることができるのは、1か月当たりの延長時間について1年に3回までとする。

(1) 特定の時期に集中する業務であって、延引を許されない処理を必要とする場合

(2) 業務上のトラブル、事故等のため、業務の運営に著しく支障をきたすことが想定される場合

(3) 大幅な業務変更の計画が実施され、その対応が必要不可欠である場合

(4) 学生に関するトラブル及び事件、事故等のために、喫緊の対応が必要な場合

(5) その他前各号に準じた一時的又は突発的業務が発生し、これに対応する必要性が極めて高い場合

2 前項により特別に延長することのできる時間は、第4条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 1日当たり5時間以内

(2) 1月当たり60時間以内

(3) 1年当たり405時間以内

(時間外労働等の制限)

第7条の2 前2条の規定にかかわらず、1か月当たりの時間外労働等をさせた時間は、1か月について92時間を超えないものとし、また、当該月の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外労働等をさせた時間の1か月当たりの平均が80時間を超えないものとする。

(短時間勤務及び有期雇用職員に関する時間外労働時間の制限)

第8条 有期雇用職員及び非常勤職員について延長することができる勤務時間数は、第4条及び第7条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 1日当たり4時間以内

(2) 1月当たり36時間以内

(3) 1年当たり130時間以内

(有効期間)

第9条 本協定の有効期間は、平成31年4月1日から1年間とする。

(協定の更新)

第10条 本協定は、法人及び過半数代表者の協議により異議がない場合は、同一条件でさらに1年間更新するものとし、以降も同様とする。

この協定は、平成21年6月29日から施行する。

(平成28年1月13日協定第1号)

この協定は、平成28年1月13日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年7月12日協定第1号)

この協定は、締結の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年3月28日協定第1号)

この協定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日協定第1号)

この協定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日協定第1号)

この協定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日協定第3号)

この協定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日協定第1号)

この協定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日協定第2号)

この協定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日協定第1号)

この協定は、令和7年4月1日から施行する。

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時間外労働及び休日労働に関する労使協定書

平成21年6月29日 協定第5号

(令和7年4月1日施行)